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有休につきまして。

私の友人は現在、週4日勤務、1週間に32時間で、
社会保険料も払っているアルバイト雇用の者です。

彼女が勤続半年以上を経ったと気付き、
有休を取ろうと思ったら、何日あるか分からない、
との事でした。本人談)

サッとググったら、
勤続半年で10日が一般的なようでしたが、
彼女は正社員ではないので違う、

さらには、
休みたいならもう休め、有休はまとめて取るときに
使ってくれ、と上にウヤムヤにされたとの事でした。

以上の経緯より、
正社員ではない彼女の有休は何日なのでしょうか?

社則とかを除き、一般的な最低日数で良いです。
厚労省の通達?かなにかの参考資料URLや、
社労士さんのブログURLも付けてもらえれば、

尚、幸いです。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>週4日勤務、1週間に32時間



ご友人の場合は週の所定労働時間が30時間以上あるので週4日でも原則の付与日数となり、雇い入れから6ヶ月経過していて8割以上出勤しているなら10日付与されているはずです。
会社の就業規則にどのように記載されていても法定より下回る内容であれぱ法が優先されます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

「有給 付与日数」で検索すればたくさんサイトが出てきます。
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正規非正規にかかわらず、法定有給休暇は変わりません。


下は有給に関する厚労省のサイトです。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

もちろん、個々の企業がそれ以上に付与することがあるかもしれませんが、それ以下はないし、あれば違法です。(普通は法定通りです)
週4日出勤なら半年後には7日あることになります。
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