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実の親が、私の所有物を許可なく売却しています。
私は成人しております。
どうにも、癖になっているようで、一度絶縁も視野に報復したい気持ちがあります。

お詳しい方いらっしゃれば、ご教示下さいませ。

A 回答 (4件)

同居しているなら、訴えても「返しなさい」とは言われるかもしれませんが、それを強制することもできませんし、逮捕もされないでしょうし、刑罰も免除されるでしょう。



別居されていて、あなたの所有物が実家にある場合はちょっと複雑ですね。どのような経緯でそこにあるのかなどが論点になるかもしれません。
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犯人が解っているものは警察は動けませんよ。



民事で裁判所の管轄です。
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民事事件としてであれば、可能ですね。



どうぞ、地方裁判所又は簡易裁判所に訴え【不法行為による損害賠償請求訴訟】(民法第709条)を提起してください。
損害賠償請求額にもよりますが、場合によっては(金額が少額である場合には)、弁護士に依頼することなく、本人訴訟でもいいように思います。

【少額訴訟について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

ちなみに、刑事上は、親族間の窃盗等(横領でも同じ)であれば、刑が免責されますので、警察に告訴しても相手にされません。(刑法第235条、第244条)
したがって、親への責任追及は困難ですね。


●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 (略)
3 (略)
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親を訴える事はできますか?


 ↑
ハイ、民事の損害賠償請求で訴える
ことは可能です。
(民法709)


刑事だと、親子の場合は親族相盗に
なるので、犯罪にはなりますが
刑が免除されます。
(刑法244)

こんな犯罪では警察は動いてくれない
と思われます。
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