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【慰謝料請求について】
私の友達の話になりますが教えて頂きたいです。
深い内容などは、長くなる為省かしてもらいます。
友達A(私の友人未成年)が成人男性と夜の10時から次の日の朝9時まで一緒にいました。
・お酒を飲んだというのもない
・肉体関係を持った訳でもない
ただ遊んでお互い疲れたのか成人男性の車の中で寝てしまったようです。
友達Aは、親には予めバイト終わりに10時〜12時まで遊んでくると伝えそこは、親も承諾したのですが…
約束の時間になっても帰ってこない為親御さんものすごく心配したのでしょう…
捜索願いを警察に提出しました。
ですが友人Aは自分から家に帰り昨日今日とあった出来事を包み隠さず話したそうです。
ですが問題は、ここからで。
友人Aの親御さんが「娘が帰ってこなかった為夜も眠れず精神的苦痛を与えられた。仕事を辞めざるおえなくなった」といい成人男性を弁護士に相談する。慰謝料請求すると言っているみたいなのです。
友人Aは児童相談所に預けられてようで本人から私もまだ深い話は聞いていませんがこの様な、内容です。

ここからは、自分の意見になってしまうのですが。
失礼致します。
捜索願いを出す・娘を児童相談所に入れる。
これは当然されても仕方がないと思います。
親御さんは本当に心配で行動に移してしまったんだろうし娘にやってしまったことの重さ少しでも理解して貰えるように児童相談所にも入れたんだと思います。
ですが、慰謝料請求「娘帰って来なかった為夜も眠れず精神的苦痛与えられた。仕事を辞めざるおえなくなった。」これは、どうなのでしょうか。
友人Aがこの様な騒動になる前から親御さんが仕事を辞めることは聞いていましたし夜も眠れずに関しても友人Aの親御さんはいつも朝方に寝ていてお昼に起きるような方です。
友人Aの親御さんは、毒親と言ってもいいほどの方です。友人の親を悪く言う友達なんて有り得ませんよね。しかし友人Aの素姓を知っていればそー思ってもおかしくない部分があるのです…(暴○・暴言)など日常茶飯事。
話に戻りますが慰謝料請求。私は正直これは、無いなと思っていますがあくまでも友人なので口出す権利など私には、御座いません。
なので法律に詳しい方…この様な場合でも慰謝料請求は、可能なのでしょうか?

友人Aは朝9時に起きてスマホを確認した時自分のしてしまった事に物凄く反省して今後は、絶対にこのような事が無いように行動するとの事です。
ずっとこの子と一緒に居る自分が言いますが…本当に素直な子で本当に寝てしまって帰れなかったんだなと私は彼女を信じています。

やはり友人なので庇ってしまっている所もありますが、
お許し下さい。
本気で教えて頂きたいです。
ご回答頂けたら嬉しいですよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 私の説明が不十分でした。
    警察の方達からは、『事件性がない。ため逮捕までは、出来ません。』と友人の両親に伝えてあり。
    それに激怒した友人の親御さんが弁護士を立てて慰謝料請求するって形になります。

      補足日時:2023/02/22 17:04

A 回答 (7件)

>この様な場合でも慰謝料請求は、可能なのでしょうか?


結論から。
請求は可能。
ただしこれで払う御仁は居ないよ。
つまり、請求の自由はあるし、拒否またはシカトする自由もあるってこと。

質問の通りとして、この案件で弁護をする弁護士なんて居ない。
弁護士も着手金を受ければ何でもするわけじゃない。
例、電車に乗っていて、前の席のオバサンの化粧が濃い、化粧品が臭い、嫌な思いをした、じゃ慰謝してもらいたい、慰謝料を請求、となる?

>娘が帰ってこなかった為夜も眠れず精神的苦痛を与えられた。仕事を辞めざるおえなくなった」

つまり、争点は仕事を辞めたことへの慰謝料、収入が途絶えた補填の性格だろう。
じゃ、辞めざるを得ない理由として成立するのか?
朝帰りでこれは無理っしょ。
どんな仕事?
年収は?
源泉徴収票は?
何年継続して勤務?
勤務先は?
自営業?
請求するなら自分の仕事の情報も給与関係も全て開示だ。

別件で未成年を一晩お持ち帰りした、それで何も手を出していない、そこを追求されたら悪魔の証明となる。
「していないことの証明」

車内で一晩過越していれば世間一般は何らかの接触をしただろう、と推察するよ。
そこを突っ込まれらどうする?とも思うけど、刑事事件として警察は立件しないなら民事でも争点にはならない。

仮に弁護士を入れての話し合いになったとして、男のほうも弁護士を入れたら弁護士同士の話し合いだ。
慰謝料などに落とせるわけがない。
慰謝料を支払うことは自分に落ち度があったと認めることになる。
それは刑事事件の前科と同様に後々まで人生に響く。
単にカネだけの問題じゃない。
だから男も全力で対抗して名誉毀損などの反訴も用意するだろう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
とても詳しく書いていただいて分かりやすく理解出来ました!このあとどう転ぶか分かりませんが。私は友人の傍で寄り添ってあげるつもりです!
本当にありがとうございます!
分かりやすかったのでベストアンサーに選ばせて頂きます!

お礼日時:2023/02/23 16:08

再度です。


男性とA子氏が車の中で寝込んだのは、過失と考えるか、不可抗力と考えるかですが、ご質問の場合は不可抗力と判断されるでしょう。

更に、A 子氏の親が不利益を問うには、A子氏への義務と責任はどうだったかの問題があります。お書きになっている情報では、とても健全な親子関係ではなかったようですので、親側はぐむを果たしていないのですから権利の主張は認められないと思います。よって、A子氏の親の請求は適わないでしょうね。(不法行為判例 有斐閣参照)
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親が誘拐で告発すれば彼氏は間違いなく逮捕される。


未成年の同意などは考慮されない。
慰謝料も当然の権利として請求可能。
最終的には相応の示談金を支払う事になるだろう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
警察の方が事件性は無いため逮捕までは、ないそうです。私の説明が不十分でした。
慰謝料請求は可能なのですね…

お礼日時:2023/02/22 16:57

>この様な場合でも慰謝料請求は、可能なのでしょうか?



可能です。
Aさんは未成年であるので、親はAさんを保護する義務があります。
男性がAさんを帰宅させなかったことで生じた不利益(=損害)を金銭で賠償させるということで請求することは問題ありません。
男性が請求してもそれに応じない場合、親が裁判を起こすことも憲法で認められた権利です。
多分、あなたは保護者の義務と権利の重さを良く理解できていないのだと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
可能なのですね…ありがとうございます。
私は、身近で彼女が親から受けていることとかを考えてしまうもやはり可哀想だなって思ってしまって…彼女は児相に行く前『親ってだけでなんでもできる世の中なんだね…私達が親からされてる事も辛さもどれだけ叫んでも嘆いても届かないんだね。』と言っていました。彼女も今回の件で親に対する絶望が増えた一方親が持つ権利と義務の重さに気づいたと思います。

お礼日時:2023/02/22 17:02

慰謝料請求の根拠法は、民法709条です。

それには「故意又は過失によって法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と、あります。

ご質問文書を拝見すると、故意にA子氏を帰さなかったという事はありません。過失についてですが、車の中で寝込んでしまった点を問われれば過失と言えるでしょう。しかし、それを言うのなら、A子氏の親は「法律上保護される利益を侵害された」のかというとそんなことはありません。むしろ、保護者としての義務を放棄していたかの家族関係です。

A子氏が、男性に慰謝料を請求するのならまだしも、A子氏の親が男性に慰謝料を請求する権利すら無い、と判断します。請求権を行使する行為は「不当利得行為」に該当するのでは、と思います。
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必ず裁判になるのではなく、訴訟を起こすことはできるというだけの話です。

ただ、損害を受けたこととの因果関係を証明できなければ、勝つことはまずできません。
16歳未満の場合は、条例で夜中の外出が禁止されていることが多いですから、16歳未満の未成年を保護者の許可なく連れまわしたら法律的に罰則の対象となり得ますから、そっちの方が重大な問題になるかもしれません。
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請求はできるよ。


払わなければ、裁判にもできる。
裁判で勝てる根拠はたぶんないと思うけど。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
請求すること自体はできるが払わなかった場合裁判になる。もう少し詳しくお聞かせ願えないでしょうか…本当にすみません。

お礼日時:2023/02/22 12:34

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