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確定申告について質問なのですが、令和4年1〜5月まで収入があり、5月末で退職しています。
年末調整もしていません。
退職後出産し現在は主婦です。

この場合確定申告が必須というよりは、した方がいいという認識でいいのでしょうか?
また、3/15までではなく、私の場合5年以内に令和4年度分を確定申告すればよいのですか?

A 回答 (7件)

少し追記します。



奥さんの昨年の収入はどのぐらいでしたか?
源泉徴収票の支払金額が、
201.6万未満なら、
ご主人は配偶者特別控除の
申告ができ、所得税の還付が
あります。

また、医療費控除を申告する場合ですが、
健康保険から支給される出産手当金が
受けている場合も、医療費から引く必要は
ありません。
また、昨年1年間の他の医療費も
全て合算できます。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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そのとおりですよ!



奥さんだけでなく、ご主人も確定申告をすると、
所得税の還付、住民税の軽減があります。

奥さんは、源泉徴収票にある源泉徴収税額の
かなりの部分の還付が受けられます。

また、出産されたということだと、
検診、検査、通院費用が結構かかっているでしょう?
出産一時金などの支給はあったでしょうが、
それ以上の医療費や通院費がかかっている
のであれば、ご主人の確定申告で医療費控除を
申告することで、所得税の還付が受けられる
可能性があります。

医療費の集計もしてみて、ゆっくり
確定申告をしてみてください。
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あなたの場合は、確定申告しなければならない、という意味ではありません。

給与から天引きされた所得税が還付されるので、確定申告する方が良いですよ、という意味です。

所得税の還付を受けるための確定申告を還付申告といいます。還付申告は、5年以内であればいつでもOKですよ。v(^^;
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いや3月15日が締め切りです。


過ぎると延滞金来ることもありますよ。
きちんと税務署に行って必要書類を貰って
やり遂げましょう。
もう余り日が少ないですね。
普通は2月15日から始まるのですよ。
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去年の5ヶ月の所得税に対する生命保険控除などを確定申告で戻す人も居ます


この所得に関する返戻は3月15日までです
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確定申告をすべきか否かは、


確定申告書作成の結果で、還付か追徴かで判断すればよいと思います。
これが追徴の場合は、3/15までに行わないといけません。
還付の場合は、5年以内に行えばよいです。

> 令和4年度分を
確定申告の対象は、年度ではなく、年です。
お間違いなく。
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>必須というよりは、した方がいいという認識で…



大変失礼ながら、1~5月がよほどの高給取りでなかった限り、その解釈で良いです。

>3/15までではなく、私の場合5年以内に…

はい。
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