A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
少し追記します。
奥さんの昨年の収入はどのぐらいでしたか?
源泉徴収票の支払金額が、
201.6万未満なら、
ご主人は配偶者特別控除の
申告ができ、所得税の還付が
あります。
また、医療費控除を申告する場合ですが、
健康保険から支給される出産手当金が
受けている場合も、医療費から引く必要は
ありません。
また、昨年1年間の他の医療費も
全て合算できます。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
そのとおりですよ!
奥さんだけでなく、ご主人も確定申告をすると、
所得税の還付、住民税の軽減があります。
奥さんは、源泉徴収票にある源泉徴収税額の
かなりの部分の還付が受けられます。
また、出産されたということだと、
検診、検査、通院費用が結構かかっているでしょう?
出産一時金などの支給はあったでしょうが、
それ以上の医療費や通院費がかかっている
のであれば、ご主人の確定申告で医療費控除を
申告することで、所得税の還付が受けられる
可能性があります。
医療費の集計もしてみて、ゆっくり
確定申告をしてみてください。
No.5
- 回答日時:
あなたの場合は、確定申告しなければならない、という意味ではありません。
給与から天引きされた所得税が還付されるので、確定申告する方が良いですよ、という意味です。所得税の還付を受けるための確定申告を還付申告といいます。還付申告は、5年以内であればいつでもOKですよ。v(^^;
No.4
- 回答日時:
いや3月15日が締め切りです。
過ぎると延滞金来ることもありますよ。
きちんと税務署に行って必要書類を貰って
やり遂げましょう。
もう余り日が少ないですね。
普通は2月15日から始まるのですよ。
No.2
- 回答日時:
確定申告をすべきか否かは、
確定申告書作成の結果で、還付か追徴かで判断すればよいと思います。
これが追徴の場合は、3/15までに行わないといけません。
還付の場合は、5年以内に行えばよいです。
> 令和4年度分を
確定申告の対象は、年度ではなく、年です。
お間違いなく。
No.1
- 回答日時:
>必須というよりは、した方がいいという認識で…
大変失礼ながら、1~5月がよほどの高給取りでなかった限り、その解釈で良いです。
>3/15までではなく、私の場合5年以内に…
はい。
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