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自分で法人を有しているときに、
法人用の投資口座に自分の資金を融資するとします。
例えば1千万円融資。本年度の会期において、その元金で儲かったものは全て融資した人に配当として譲渡する。とかそういう文言を書けば、法人口座でのプラス分は全て自分に戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法人の種類、性格によって変わりますので一概には言えませんが、


投資用口座を持つということはその法人は資産管理法人で株式会社形態でしょうか。
そして質問者さんが100%株主で、株式配当として金銭の交付を受けるのなら理屈としては可能です。
融資したという立場では配当を受ける理由がありませんので単なる利益供与になってしまいます。
ただどちらにしても法人で利益が出た時点と質問者さんが配当を受けた時点のどちらも所得税を払うことになるのでお得かは疑問です。
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この回答へのお礼

法人は所得税も高いですからね、、、
少なくとも3000万以上収益がなければ、税率だけ多くかかりますからね。。。
色々税理士とも相談してみます。有難うございます。

お礼日時:2023/03/08 20:03

脱税になります。

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この回答へのお礼

そうなんだ。有難うございます。

お礼日時:2023/03/08 14:42

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