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家族(高校生)が 某コンビニで アルバイトを考えていますが
契約内容に3ヶ月以内に辞めたら 違約金 8万円を経営者に払うことになると 言われました
このような事は 
他のコンビニ等でも あることなのでしょうか?
コンビニで アルバイトされている方に お訊きしたいのです

A 回答 (3件)

契約方法に問題がないわけではないのですが・・・


教育等にコンビニは8万円以上を負担しているかもしれません。
 「3ヶ月以上働いてもらわないとコンビ二は損をすることになるのでやめてもらっては困る」という考えもあります。

よく考えて契約してください。

参考URL:http://froma.yahoo.co.jp/info/edit/qa/tora_9.htm …
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この回答へのお礼

参考の URLを教えていただき ありがとうございました

お礼日時:2005/04/18 21:42

結論から言えば、労働基準法違反です。

こうした違法な契約を求められる所を見ると、労働環境が悪いのか、定着率が悪いんでしょうね。アルバイト先の再考をしたほうがいいかもしれませんよ。

損害賠償予定の禁止
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない

ただし、早期に辞めてしまうと、雇用側は新たに人員を募集したりコストが発生します。そうした負担を求められる可能性も全くないとは言えませんが、第16条にあるように、前もって期間や金額を定めた契約は無効です。仮に契約だからと言われても、支払う必要もありません。また、アルバイトでそこまで求められるケースは聞いた事がありません。
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この回答へのお礼

皆様の ご意見を聞き
アルバイト先の変更を 考えさせようと思います
ありがとうございました

お礼日時:2005/04/18 21:45

それは、明らかに違法だと思います。


絶対働かないほうがいいですね。

こういう、危ない業者はうようよしてます。
できれば最寄の基準監督所に訴えた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
やはり違法だったのですね

お礼日時:2005/04/18 21:38

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