先月から大家さんから借家の老朽化により、立ち退きを言われました。理由自体は仕方ないので、応じるつもりだったんですが、不動産を通して話を進めていた時に立ち退き料について聞いてみたら、大家さんから話をはぐらかされているらしく、もしかしたら払いたくないかもしれないと言われました。
立ち退きは、大家さんの自己都合でありお願いして引っ越ししてもらうわけなので、立ち退き料を出すのが当たり前だと思ってたんですが、出さなくても大丈夫なんでしょうか?
金銭的にすぐに引っ越しなんて、厳しいので少しでも出していただきたいのですが、大家さんが出したくないなら出さなくてもいいのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
出さなくても大丈夫なんでしょうか?
↑
正当な理由があれば、出す必要はありません。
老朽化は正当な理由ですが、
本当に老朽化なのか、という問題があります。
正当な理由がなければ、立ち退く必要は
ありません。
しかし、立ち退き料の金額によっては
正当な理由になる場合いがあります。
金銭的にすぐに引っ越しなんて、厳しいので少しでも
出していただきたいのですが、
大家さんが出したくないなら出さなくてもいいのでしょうか?
↑
交渉しましょう。
出さなければ立ち退かない。
そうやって交渉することをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
借地借家法第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
老朽化が原因によって倒壊する恐れがあるような場合を除き、老朽化を理由とする立ち退きは、原則認められません。正当な事由にあたらないので。仮に、建物が古くなり、建築基準法などの建築関係法令に適合しなくなったからといって、立ち退きを求めることはできないのです。
立退料は、6ヶ月分から1年分の家賃プラス引っ越し費用が相場です。
なので普通は半年から1年前に告げられて、借主がOKしたら退去です。なので、借主が納得いかなければ(例え正当な事由があっても)半年は住み続けられます(家賃を払うのは必要、受け取ってもらえないなら供託所に弁済供託する)
立退料を払わないような大家さんには相手の都合に合わせて引っ越してやる義理は無いと思いますよ。
正当な事由が無い場合は退去も必要ないです。
契約書に変な特約がついてなければ、普通は大丈夫です。
No.4
- 回答日時:
家主からの立ち退き要請は、6ヶ月以上前に行うのが一般的な契約ですから、最低でも猶予は6ヶ月あります。
直ぐに出ていけというのは契約を無視した家主都合ですから、正当理由にはなりません。
立ち退き料を払ってもらえないなら、半年家賃を無料にしてもらい、それで引っ越し料を工面するというやり方もあります。
半年分の家賃なら、引っ越し費用も次の物件の初期費用もどうにかなるかと。
即退去すればどの道家主の家賃収入はなくなりますし、老朽化が理由なら原状回復は行いません。
直して貸せない状態なのですから、当然クリーニングも行わないことになるのです。
つまり退去費用もゼロですから、これまで家賃滞納がないなら敷金さえ丸々返還です。
退去までの家賃を無料にするのは、まとまったお金を一度に工面できないお互いにメリットがあります。
正当理由なら立ち退き料は不要という考え方はありますが、借地借家法では家主より入居者の方が守られているので、合意がないなら裁判をしない限り入居者を追い出せません。
https://c-realestate.jp/top/9160/
No.3
- 回答日時:
木造アパートの老朽化等、正当な理由での立ち退き依頼。
そして、半年前からのお願いであれば、大家さんは、立ち退き料を払う必要はありません。ただ、そうなると、半年過ぎても、「おれは立ち退かないぜ!」と言い出して、居座り続ける人が出るかもしれません。
なので、スムーズに立ち退いてもらうため、出す必要のない立ち退き料を払う大家さんもいると思います。
でも、「払う必要のない立ち退き料なんて1円も払うつもりは無い!!」という大家さんもいると思います。
後者の場合、最後まで出さないかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
例えば、立ち退きの話をして半年間家賃無料にするから、その間に引っ越ししてくれなら半年間の家賃を引っ越しに充てて最終月に出るって事も可能ですよね
大家さんと話し合った方がいいですよ
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