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確定申告で医療費控除の申告をしました。7000円ほどの還付があるのですが住民税もいくらか減ったりするものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

所得税の還付額がを7千円なら、所得税率が5%の人は14万円課税所得が減り、所得税率が10%の人は7万円減ったということになります。


住民税の税率は一律10%ですから、それぞの場合1万4千円、7千円住民税が減ることになります。

医療費合計が17万円なら所得税率10%、24万円なら5%の税率ということになります。
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酷税への確定申告はそのまま自治体へも回され、住民税にも医療費控除が適用されますので減ります。


ただ、住民税は翌年請求なので、減るのはこれからですね。
給与所得からは先に源泉税を引かれていますので、その調整として還付があります。個人事業主などなら還付にはなりません。単純に納税額が減るだけです。
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医療費控除は住民税にも適用されます。



ただし、住民税は還付でなく翌年分で減税 (引き算) です。
(注) 株などで住民税を前払いしてある場合は還付もあり得る。

具体的な減税幅は、所得税と住民税とでは基礎控除始め各種の所得控除額が異なるのと、税率も異なるので、確定申告書の内容を全部書き出してもらわないと試算できません。
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還付があるの所得税部分だけですので、住民税の減ることはないです。

確定申告したのは国税ですが、住民税は地方税ですので。
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この回答へのお礼

そうなんですか?住民税の毎月の天引き額も少し減ると言うのは間違った情報なのでしょうか?

お礼日時:2023/03/24 01:56

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