No.6ベストアンサー
- 回答日時:
それは質問が雑すぎるでしょう。
弁護士さんを十把一絡にしていませんか?ご存知のように憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めています。しかしこれは表向きの話です。実際は検察官の筋書きに裁判官が沿うことが多く、求刑の七掛け、八掛けの判決が相場でしょう。日本で無罪判決は0.1%しかなく、有罪判決が99.9%です。
それは検察官が公訴権をほぼ独占し、不起訴処分も多用して、絞り込んだうえで起訴しているから、とも言えるでしょう。しかしそういうことも含めて、あたかも日本では検察官が(裁判官と並んで)司法権を持っているかのような実態があるのです。最終判断は裁判官ですが。
戦前はもっとひどくて、検察官が裁判官より格上だったらしいぜー。今の法務省の前身の司法省が、司法のかなりの部分を掌握していました。司法省は行政機関であるにもかかわらず、裁判所を監督していたのです。三権分立が成り立ってないじゃん。
そこで、日本を占領したGHQは、司法制度の改革にも力を注ぎました。その指導の下、司法省は法務庁、法務府と変遷しました。法務省となって今に至ります。最高裁事務総局というのが拡充され、司法省の官僚もそこへ異動しました。
しかし、GHQがいなくなると、一部は戦前に逆戻りしたのです。判検交流と言って、裁判官が検察官になったり、その逆に検察官が裁判官になったりする人事交流が行われています。裁判官と検察官は仲間意識を持ってるようなのです。
で、要するに何を言いたいかってえと、元判事やヤメ検ですよ。ヤメ検とは検事を辞めて弁護士を開業した人です。そういう弁護士は、ご質問の「司法権を持っている」人だったわけです(実質的に)。今は持ってないが、その知識も経験もあるわけですよ。
というような話は、もちろんテレビ局のプロデューサーなども知っているでしょう。ワイドショーのコメンテーターの弁護士にも、元判事やヤメ検をたくさん起用していますね。
彼らに対し、ご質問者が「それってあくまで弁護士の見解であって」とおっしゃりたいのなら、雑すぎませんか? まあ私は、元判事やヤメ検が正しいと申しているのではなく、学者っぽい弁護士や市民派弁護士などを尊敬してますが。
また、ワイドショーとは別の例も見ましょう。たとえば、地方で役所と(土地・税金その他をめぐって)トラブルになり、「役所と事を構えるからには弁護士の助けが要る」となったとしましょう。弁護士先生に相談しますと、素人が知らないような、物事の相場ってものを教えてくれます。
それが、地方の弁護士は業界が広くなくて、役所関連の案件も扱ってる先生が多いから、半分役所側、半分依頼者側に立ったような見解をおっしゃるんですよ。「とことん役所と闘いましょう」とは言ってくれないんです。
これもまた、ご質問のような「あくまで弁護士の見解であって」とは違うでしょう。みょうに現実的で、「役所と争っても結果は大体こうなりそうです」と、裁判官のような口ぶりなのです。
すごい詳しいですね、司法権は持たなくともやっぱり弁護士、法律のプロですからね。
しかし弁護士というのは、ていうか法曹界ってどうしてもリベラルとか左翼思考が多いですね、大学の派閥がそうだかららしいのですが怪しい弁護士もいっぱい居ますね、橋下徹とかも飛田のケツ持ちというヤクザみたいな出自です、たぶん法廷で弁護とかしたことなさそうです。
だからおなじ思想のテレビが持ち上げたのだと思います。
No.5
- 回答日時:
弁護士に「司法権」は無いですよね?
↑
弁護士はただの民間人ですから
司法権などはありません。
よくトラブルになると「弁護士がこう言っている」というような言葉を盾にするケースが多いと思います。
でもそれってあくまで弁護士の見解であってそれが正しいか間違っているか決めるのは「裁判所」ですよね?
↑
その通りですが、弁護士は法律の専門家
ですからね。
法律はこうなっています、ということには
専門家としても重みがあります。
弁護士でもいざ裁判になったら敗訴するケースだってありますよね。
↑
それはそうですが、敗訴すると判って
いても、やるときはありますから。
それとも弁護士は一定の範囲で司法権を持っているのでしょうか?
↑
持っていません。
しかし、法に精通していますから
裁判やれば、こうなりますよ、という
ことは言えます。
No.4
- 回答日時:
●「弁護士がこう言っている」というような言葉を盾にするケースが多いと
思います。でもそれってあくまで弁護士の見解であってそれが正しいか間
違っているか決めるのは「裁判所」ですよね?
↑この通りです。あくまでも法律を基準とした弁護士の見解です。別の見解を示す弁護士もいます。弁護士は法的手続きをする資格を有した私人です。
No.3
- 回答日時:
弁護士は、依頼人がたとえ大ウソつきの凶悪犯であっても、その凶悪犯が無罪主張するのであれば、判決とは無関係に、法廷で無罪主張するお仕事です。
従い、クライアントに寄り添う立場であることは間違いないですが。
ただ、単なる法律家ではなく、民事では原被告両方の立場で、係争を専門とする法律家なので、中立的な立場であれば、一定の信頼性があるとは思います。
言い換えれば、あくまで中立な立場と言う前提ですが、法曹界の中では、検察よりは弁護士の方が、裁判官に近い視点を持ち合わせていると思います。
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