刑事事件で弁護士雇うというと加害者側というイメージがありますが、被害者側が弁護士雇うメリットって特にないですよね?
告訴は検察がやるわけだし、尋問も検察ですよね、確か。
例えば誰かにぶん殴られたとして暴行傷害で被害届出すなり刑事告訴なりして、一番重い刑罰を与えたいと思ったら示談しないことぐらいだと思うんですが、弁護士を雇うことでより重い刑罰を与えるよう持ち込んだりできたりするんでしょうか?
示談金をより多く取りたいなら弁護士雇った方が良いかもしれませんが、とにかく重い刑罰を受けさせたいという場合はどうでしょう?
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
裁判には,刑事裁判と民事裁判があります。
刑事裁判は、犯罪者を警察が逮捕して検察が裁判に
持ち込みます。その場合は被告人が弁護士を雇います。
民間人同士の争いに決着をつけるには、民事裁判を
起こします。この場合は双方が必要と判断すれば弁護士を雇います
あなたの質問は、刑事事件の被害者が弁護士を雇うか
ということなので、それはあり得ません。
最近は、裁判で被害者の意見を聞くようになったけど、
基本的には部外者なので弁護士を雇うのは無意味です
https://tachikawa-lawoffice.com/page-507/page-346
No.2
- 回答日時:
制度としては、付帯私訴というモノが有ります
刑事裁判に損害賠償を求める民事訴訟を付帯させるというモノ
この場合には損害賠償の部分に弁護士に協力を求めるのはアリでしょうね
https://www.asahi.com/articles/ASNDM74LNNDHUTPB0 …
No.3
- 回答日時:
>被害者側が弁護士雇うメリットって特にないですよね?
刑事事件でも示談等がありますので
相手側と交渉する際に加害者代理人とも
会いたくない被害者にしてみたら双方の代理人で
交渉してもらえば助かる被害者もいると思いますよ
>重い刑罰を受けさせたいという場合はどうでしょう?
裁判上 検察だけでなく、
弁護士目線でのアドバイス等は参考になるのでは?
No.4
- 回答日時:
【刑事事件において、被害者側が弁護士を雇うとしたら、それは加害者との示談交渉の部分においてのみ】でしょう。
そもそも刑事事件の裁判については、検察官が被害者側にたって加害者(被告人)を厳しく糾弾するわけですから。
なお、付帯私訴制度について言及されている方もおられますが、現実にはそのような制度は機能しておりません。
そもそも、裁判所の裁判官については、刑事専門の裁判官と民事専門の裁判官に明確に分かれているわけですから。
裁判実務上、両方とも裁ける者など、ほとんどいないはずです。
なので、刑事と民事を同一の裁判官が行うなどということは、地方の田舎の極めて小規模な地方裁判所の支部ならいざしらず、通常はありえませんので。
No.5
- 回答日時:
刑事事件で弁護士雇うというと加害者側というイメージがありますが、
被害者側が弁護士雇うメリットって特にないですよね?
↑
そんなことはありません。
被告が、被害者側にも落ち度があった
という主張をした場合など、
被害者の代理人としてのメリットが
考えられます。
告訴は検察がやるわけだし、尋問も検察ですよね、確か。
↑
検察は、国民の代理人、という
感じになります。
しかし、被害者側の代理人として弁護士が
被告人相手に問いただす、ということは
あります。
例えば誰かにぶん殴られたとして暴行傷害で被害届出すなり刑事告訴なりして、一番重い刑罰を与えたいと思ったら示談しないことぐらいだと思うんですが、弁護士を雇うことでより重い刑罰を与えるよう持ち込んだりできたりするんでしょうか?
↑
普通は、検察を通しますね。
示談金をより多く取りたいなら弁護士雇った方が良いかもしれませんが、とにかく重い刑罰を受けさせたいという場合はどうでしょう?
↑
「犯罪被害者参加制度」というのが
ありますので、検察と供に、被害者の代理という
ことで、厳罰を求める、てのはあります。
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