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主人の離婚訴訟と不倫相手への慰謝料請求を同じ家庭裁判所で行なっている場合、それぞれの内容は共有されるのでしょうか?

というのも、主人の不倫相手から嫌がらせを受けており
それを主人との離婚訴訟でも主張したいのですが
名誉毀損になりかねないという事で弁護士にとめられています。

関連する事案、そして同じ裁判所で行われていれば
内容はある程度共有されていますか?

質問者からの補足コメント

  • 裁判内容は記録として誰でも見れるはずですが、守秘義務は存在するのでしょうか。

      補足日時:2024/03/16 17:51

A 回答 (4件)

●主人の離婚訴訟と不倫相手への慰謝料請求を同じ家庭裁判所で行なってい


 る場合、それぞれの内容は共有されるのでしょうか?

 ↑、訴訟案件が違いますので共有されません。事実の情報として弁護士が、こういうことが別件で行われている。と、言う様に言う場合があります。それは、相手の倫理感を裁判官に知らしめる意味でです。

●主人の不倫相手から嫌がらせを受けておりそれを主人との離婚訴訟でも主張したいのですが名誉毀損になりかねないという事で弁護士にとめられています。

 ↑、離婚原因がご主人の不倫なのですね。ならば、ご主人の不倫相手から、嫌がらせを受けていることを具体的に言うのは何の問題もありません。

例えばですが、ご主人が不倫相手女性を使って嫌がらせをさせたり、暗にそう言うことを不倫相手女性に伝わるように言っている可能性もあります。ご主人と不倫相手女性は、組めるのです。

あなたも嫌がらせの件を言いたいと言うことは、事実としてそういう嫌がらせがあったと言うことです。名誉毀損なんて絶対にありません。あなたの弁護士、あなたの依頼案件には慣れていないように思います。

アドバイスです。
ご主人の離婚問題と、ご主人の不倫相手への慰謝料請求は、同時進行のようにお書きになっています。これは、あなたにとって不利というか、十分意見が反映されない可能性があります。まして、弁護士が頼りないので。ハッキリ言えば,お書きになっている同時進行で進めるのはあなたにメリットは何もありません。不利なやり方です。

可能なら、離婚裁判を理由を付けて1回延ばしてもらいましょう。そして、不倫相手への慰謝料請求を先に済ませましょう。弁護士がついているのですから不倫相手女性の身元調査は当然済ませているでしょうね。
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裁判の途中で記録を公開する事は有りません。


記録が見れるのは「訴訟が終結した後」に限定されます。
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事案が異なればという事は、裁判はそれぞれに行われているということですね?


その場合は、裁判所には厳格な守秘義務がある訳ですから、情報を共有するという事は有り得ません。
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弁護士の言うことが信用できないので、ここで


質問しているのですか。ここでの回答者は、どこの
だれかも分からないのに。
弁護士とよく相談して、弁護士のいう事に納得できないなら、
弁護士を変えましょう。

例えば、いやがらせの具体的な内容は、弁護士は把握してるでしょ。
でも、ここでは、言いたくないから、書かない。
いい回答が来るはずないでしょ。
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