A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
例えば子供が出来たから離婚して欲しいとか、つまり相手とこれだけ本気だから別れて欲しいと言う意味だと思う
そしてそんな稚拙な言い分を主張してくる素振りを見せると言う事は、相手(夫)は弁護士をつけていない
またあなたもこんな質問をしているところを見ると弁護士をつけていないはず。いずれにせよあなたは弁護士をつけて逆に相手の女から慰謝料を取るべき
そもそも浮気した夫が原告ならあなたが断固拒否すれば離婚は認められない
ここで質問してもいい加減な出鱈目回答が多いから信用しない方が利口
No.11
- 回答日時:
●裁判の尋問で主人側が女性との交際状況について話すと言ってきました。
これなどう言う事でしょうか。なんと言ってくる事が予想できますか?
↑、ご主人が女性とホテルを利用した事情の説明以外無いでしょう。あなたの弁護士は、この紛争をどの様にしてあなたに有利な方向に持って行こうとしているのですか。相手は不審に思われる件に関して、ドンドン開示していこうという姿勢ですね。そして、少しでも自説の正当性を裁判官に訴えているのですから。
何しろ夫婦間の取り決めの法律条文は、民法「752条」の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と、いう法律だけです。離婚原因はこの法律の下位におかれます。従いまして、具体的なものは何一つ書かれていないのです。具体的な問題の処理は、担当裁判官の裁量権に委ねられているのが現実です。従いまして、逆に言うと、裁判官を如何に納得させる主張が出来るかどうかに掛かっています。
不倫の証拠=負けではないのです。そこに至る夫婦の有り様とか、他方配偶者の、配偶者であるまじき日常とか、様々なことを交えて審理されるご相談案件です。よって、あなたに有利になる資料を集めて客観的証拠にしなければならないのです。その始めが、ご主人の不倫相手を特定することです。もちろん、その件はお済みだと思います。しかし、ご質問文書には不倫相手が分かっているとか特定できているというようにお書きになっていませんので気になるところです。
No.10
- 回答日時:
●ホテルに2回ほど宿泊したのは認めていますが、中では何もしていない、友
達だというのが主人側の主張です。
↑、ホテルを2回ほど(「ほど」は、裁判の場面では余計な言葉です。)と言う事ですが、どのくらいの期間で2度にわたって同じ女性とラブホテルを利用していたのでしょうか。1週間に2階と、2ヶ月で2回では意味が違います。又、ホテルの利用開始時間と出てきた時間はどのくらいの時間でしょうか。ホテルを利用していたのは、何時頃なのでしょうか。これらを事細かく説明して、裁判官の常識を引きつけるようにしないとイケ無いと思います。
ご主人とホテルを同伴した女性の住所・氏名を始め、身元調査などはお済みになっていますか。この女性の方から先に責めるべきだったですね。まぁ、弁護士さんがついているので、ホテルを使いながらタダのお友達だと言われて、それで済ませるようなことは無いと思いますが。外堀の証拠もお持ちなのでしょうか。調停時にあなたの弁護士さんいなかったのですか。
ご主人の方から起こされた離婚裁判のあなたの対応は、どうしても受け身に感じてしまうのですが、如何ですか。次回の裁判でご主人はラブホテルの中でお友達だという女性とどの様な話をする為にラブホテルを利用したのかの説明をすると思います。
ここで大切な事は、ご主人があなたに対する対応の方法との違いをよく聞いておくことです。不倫相手の女への話の仕方(方法)、あなたへの話の仕方の違いが明らかになれば、裁判官の常識という意識に強く働きかけられる可能性があるからです。
No.9
- 回答日時:
●不倫相手との交際状況について話すと言ってきました。
↑、まず、最初の不倫相手というのは、あなた側の認識ですね。ご主人は、それに対して「不倫相手」と言われている女性との関係について、どの様な関係なのかを説明する。と、おっしゃっていますので至極当然の成り行きです。あなたは、不倫のせいで離婚を迫られている。ご主人はそれは間違いである。と、言う両者の立場でしょう。
あなたが離婚をしたく無いのなら、ご主人とある女性の関係はプライベートなお付き合いであって不倫を継続している2人である。と、言うことをある程度の証拠に基づいてあなたの主張の正当性を証明しなければなりません。それが出来ないのなら、ご主人の方が勝つでしょう。あなたは、ご主人の不倫の証拠を色々な角度で証明しなければなりません。
調停が不調になって審判に移行しなかったのですか。弁護士がついていると裁判に訴えた方が儲かりますのでそうなったのかも知れません。ご主人側主導の離婚裁判、あなたの弁護士はどの様にして切り返そうとしているのか、伺いたいものですね。
再度確認の意味も込めてですが、ご主人の離婚調停にたいして、又裁判に対して、ご主人の不倫の証拠をお持ちで無いのですか。もし、無ければ今からでも遅くないので調べた方が良いです。これから先は、実地の証拠集めを如何にするかに掛かっています。あなたが裁判で負けるようなことになれば、人生を失う可能性だってあるのですよ。
何故なら、信じて良いはずの正義なんて無い。と、いう様になってしまうので、誰も何も信じられないような生き方をしてしまいます。破れかぶれの生き方から幸せは逃げていきます。ご自分が正しいと思うなら、その証明をしましょう。
ご主人は、不倫女と一緒になりたいのであなたに離婚を迫っている。と、言う前提で、それを裏付ける証拠を取ったり作ったりしましょう。ご主人が不倫を働いているのが事実なら、相手の女性は感情的な女のように推測できますので、何らかの証拠は裁判中でも撮れると思います。頑張りましょう。
No.8
- 回答日時:
有責配偶者からの離婚請求は
認められない場合が多いんですけど。
それをわざわざ取り上げる、というのは
理解が困難です。
考えられるのは、
不倫して、愛人との仲が密接になって
事実上の夫婦関係が構築されている。
だから。
既存の、つまり質問者さんとの婚姻関係は
破綻している、
だから、離婚を認めろ。
そういう主張ですかね。
今の裁判は、有責主義から破綻主義に
移項しつつありますから
それを狙ったのかも。
それとも。
質問者さんが不倫を取り上げているので
不倫などしていない、
という為かしら・・・。
不倫などしていないから、有責配偶者
ではない。
No.7
- 回答日時:
ちなみに離婚の場合、まずは家庭裁判所による調停からです。
調停はあくまで双方の意見や状況を把握した家庭裁判所の担当官が、お互いの意見を合意させようと助言します。しかしこれはあくまで当事者の合意なので、調停で離婚するしかないと促された場合にあなたがこの時点で離婚を認めたうえで慰謝料や財産分与の話を有利に進めるか、それを断固として拒否して裁判判決によって強制的に認めるかという話になります。
調停はあくまで和解のようなものなので、自分がどうしたいか相手がどうしたいかが基本です。
No.6
- 回答日時:
日本の法律上結婚は条件が厳しいですが、離婚は基本的に当事者が合意すれば簡単に認められます(国によっては簡単にできない制度もあります)。
これは、さまざまな理由によって当事者同士が離婚することを制度として認めない合理性がないからと考えられており、例えば配偶者の片方が事業に失敗して借金を背負う時に相方を守るために離婚をすることで、借金取りなどから法的連帯関係を断ち切るということも一定の範囲で認められてるからと言われてます。
一応建付け上は民法上離婚は、相応の合意がない場合は以下のいずれかの理由が必要とされています。
1浮気・不倫(不貞行為)
2悪意の遺棄
33年以上の生死不明
4配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
5その他婚姻を継続し難い重大な事由
このうち5はある意味なんでもありなので、結局のところ裁判所が「離婚やむなし」と考えれば理由はどうであれ離婚を認めるのが妥当という場合の理由になってます。
今回の場合は、不倫した側が離婚したいがそうでない側が離婚したくないという例。この場合昔は、不倫された側があまりにも可哀想ということで基本的には認められない場合が多かったですが、今では状況によっては容認される判決が出る場合があります。理由はすでに述べた通りで、そもそも「婚姻関係を継続する意思がない者」を無理やり婚姻を継続させるというのは栽培んしょがすべきことか、という考えがあるからです。よって、裁判所は実態として婚姻関係が実質的に破綻しているかどうか、継続することは困難と客観的に見えるかどうか、によって判断することになります。具体的にどういう例があるか、というとこれはその気になれば簡単で、わかりやすい例であれば一方的に別居して一定期間がたてばもはや婚姻関係は破綻してる、とみなされます。よって、別れたい夫側からしたらとりあえず別居なり共同生活が実質破たんしてるという主張をすることになります。
この場合あなたができることは究極的にはありません。相手が離婚したいと言ってる以上、それを認めることが誠意に反するような事情がない限りあなたの意志だけで実質破綻したものを繋ぎ止められないからです。しかし、当然相手に不倫という不法行為があり、そのうえ離婚という精神的苦痛を与えることになったということで、相当以上あなたに慰謝料請求などの権利が派生します。つまり、離婚時の財産分与や慰謝料などをがっぽりとって別れることができる、ということです。また、不倫の結果婚姻関係が破綻したという主張によって、パートナーのみならず、不倫相手からも一定の慰謝料を請求できるでしょう。
ちなみに、「認めることが誠意に反するような事情」とは、例えば夫婦には小さい子供がいて、一方的に夫婦の扶助や育児義務を放棄して不貞行為をしたとか、あなたが一方的に別れられると文無しになってしまうし、身体的理由などによって働けない事情などがあるといった特殊な場合に限ります(ただし、精神異常そのものが離婚原因の場合は除く)。特に夫婦に子供や扶養家族がいなく、あなたも働ける年齢なら別れることを拒否するのは難しいでしょう。慰謝料をふんだくる方向で離婚に強い弁護士に相談して上手く立ち振る舞ってください。
No.4
- 回答日時:
あなたが不倫された側なら、原告が旦那さんというのは奇妙ですね。
普通はされた側が被害者になりますから。あなたが不倫した側なら、おそらく探偵に調査させたのでしょう。その結果を法廷で暴露するという話です。
もしそうなら旦那さんが可哀想ですね。早く別れてあげてください。
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