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施設の利用者さんがお亡くなりになり、遺言により20万円をいただくことになりました。
「受贈益」として仕訳すると思いますが、その先の処理がわかりません。

通常の「雑収入」等と同じで、決算時には、単に収益として計上されるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、お教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

遺贈寄付は収益に計上します。


https://kaigokeiei.net/index.php?%E9%81%BA%E8%B4 …
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この回答へのお礼

リンク先を確認しました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/06 12:02

受贈益は、一般的には収益として計上されます。

具体的には、受け取った20万円を「現金」勘定の「借方」に、同額の「受贈益」勘定の「貸方」に仕訳します。そして、年度末に決算を行う際には、「受贈益」勘定の残高を「収益」勘定に振り替えます。これにより、受贈益が収益として計上されます。ただし、法人税法や地方税法においては、受贈益に対して特別な扱いがある場合がありますので、詳しくは税理士や公認会計士に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

追加の質問で申し訳ありません。

今回の方は、「相続税減らし」等の目的ではなく純粋に遺贈されました。

受け取るNPO側は、特別に非課税になることはなく、通常の「収益」として扱われることになりますか?

申し訳ありません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2023/04/05 12:54

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