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みなし残業について。
みなし残業が10時間の会社で働いています。
しかし、どう計算しても毎月30時間は残業させられています。
残業代は10時間分しか出ていません。
なので今後はなるばく早く帰るために残業は断っても問題ないんでしょうか?

A 回答 (4件)

まずは、過去の未払い分を会社へ請求して下さい。


クビになるでしょうから、残業しなくて済みます。
未払い分は裁判でどうぞ。
単純な意味では、残業拒否も懲罰対象に成り得ます。
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労働基準局に通報をお願いいたします。

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問題ありません


そもそも違反行為
代謝に関し会社が理不尽な事を言ってきたら、労働基準監督署に相談すべきです
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みなし残業分と、実際の労働時間がかけ離れている場合は違法です。


10時間分の「みなし」で、実際は30時間ですから違法ですね。
給与明細を見て、基本給を時給換算した際に最低賃金を下回る場合は違法です。
みなし残業代を基本給に含めている場合は悪質と言えます。

対処法としては、みなし残業分を明らかに超過して働いたのに残業代が支払われない場合・・・
今回の場合は10時間分にもかかわらず30時間分働かされている・・・は、残業を拒否することもできます。
「賃金が支払われない残業はしない」という姿勢を持つことは、労働者としても大切なことです。
違法なので、その残業は断りましょう。
会社がどうのこうの言ってきたら、その旨を言いましょう。
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