アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以下の例の場合どうなるでしょうか?
夫の死亡時の年齢:74
そのときの妻の年齢:69
年収は850万円に全然満たない(夫婦合わせても)

現在、妻は74歳で遺族年金を支給されています。
今後妻の年収が850万円をこえる場合に支給がなくなることはありますか?
年金機構の説明を見ても、死亡時に生計を共にしているときにどうかとしか書いてないのですが
その理屈だと妻がどうなっても死ぬまで遺族年金を受け取れると解釈できそうですが。

A 回答 (2件)

>今後妻の年収が850万円をこえる場合に支給がなくなることはありますか



遺族年金を受給する配偶者(ここでは妻)の収入要件が問われるのは、本人(夫)が死亡した前年の収入のみです。
その後で収入額が変わっても遺族年金の受給には影響しません。

>その理屈だと妻がどうなっても死ぬまで遺族年金を受け取れると解釈できそうですが。

他に支給停止事項に抵触しない限りその通りです。

逆に死亡時に収入額が要件以上なら、その後減額しても遺族年金を受給はできません。
ただし、5年以内に定年退職などで収入が減少することが見込まれる場合は受給できる場合もあります。
    • good
    • 0

妻が老齢厚生年金の支給対象者である場合、以前は老齢厚生年金の支給年齢になった際に以下の3つの中のどの支給を受けるかを選択することとなっていました。



(1) 自身の老齢基礎年金 + 自身の老齢厚生年金
(2) 自身の老齢厚生年金 + 老齢遺族厚生年金
(3) 自身の老齢厚生年金 + 自身の老齢厚生年金の3分の1 + 老齢遺族厚生年金の3分の2

しかし。
平成19年度(だったかな? うろ覚え)からは以下となっています。

自身の老齢厚生年金 + 自身の老齢厚生年金 + 老齢遺族厚生年金から自身の老齢厚生年金を引いた額(*)

(*)自身の老齢厚生年金額より老齢遺族厚生年金の額が低い場合、この部分は0円となる。

参考まで。


[追加]
Googleでちょっと検索しましたら日本年金機構の公式Webサイトにある以下のページがヒットしました。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す