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知人がひき逃げで逮捕されました。
相手の方は骨折して重傷とのこと。

このまま拘留→裁判という流れでしょうか。
どれくらいの罪状になるでしょうか。
情状酌量はありえますか。
飲酒のありなしで罪も変わってきますか?

A 回答 (6件)

重傷の人身事故を起こして逃げたとなると、処罰感情は重くなります。


正式裁判になるのは当然です。
情状酌量の要素としては、事故当時の状況・経緯、反省の態度、被害者への誠実さ、既に受けた社会的責任などが参酌されます。
様々な情状があっても「斟酌に値しない」と判断されることもありえますし、考慮してもらえることもあります。
ただ、「逃げた」という事実はかなり批判すべき行動で、罪状として重く評価されます。
もし、飲酒があれば重罪なので、処罰の段階がぐっと重くなります。
実際に飲酒していたのに、そのことを隠していたことが後でバレたなら、更に可罰感情は大きくなり、刑罰は重くなります。
罪に関わる不利な事実を、自発的に自白することは、反省の態度と評価され、「情状」では刑罰を軽減する方向に作用します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/05/07 00:36

あ、友達じゃなくて知人か。

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この回答へのお礼

はい。

お礼日時:2023/05/07 01:33

そんなの裁判次第だから。


まぁ、豚箱行きは確定だろうな。
人身事故を起こして重症を負わせるっていうゴミカス行為をした挙句に救護義務違反っていう更なるゴミカス行為をしたのだから。
ていうかそんな人間のゴミカスをよく“友達”って呼べるよね(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/07 01:34

罰金刑では済まなくて、懲役刑に処せられますね。


たぶん、執行猶予は付かないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/07 01:33

ひき逃げは刑事事件となるため、拘留されることがあります。

また、相手方が骨折している場合は、危険運転致傷罪に相当する可能性があります。そのため、裁判になる可能性が高いでしょう。

具体的な罪状や刑罰は、以下のような要素によって異なります。

1. 悪質性

ひき逃げの場合、故意や過失の程度が評価されます。自分の過失に気づかず、逃げた場合は過失致傷罪となることがあります。しかし、故意に相手を傷つけた上で逃げた場合は、危険運転致傷罪、あるいは故意に人を傷つける罪などになる可能性もあります。

2. 怪我の程度

怪我の重さに応じて刑罰が重くなる傾向があります。相手方が骨折など重傷を負っている場合は、重大な犯罪であると判断されることがあります。

3. 飲酒の有無

飲酒が原因でひき逃げ事故を起こした場合、酒気帯び運転として処罰されることがあります。酒気帯び運転によるひき逃げ事故は、悪質性が高く、より厳しい処罰が検討されることがあります。

また、情状酌量によって刑罰が軽減されることがあります。情状酌量とは、犯罪の状況や加害者の過去の経緯、反省の程度や被害者への賠償状況など、さまざまな要素を考慮して判決を出すことです。しかし、相手方が重傷を負っている場合は、刑罰は厳しくなる傾向が強いため、情状酌量によって全面的に軽減されることは少ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/07 01:33

状況も説明せずに質問されても答えられません。

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この回答へのお礼

はい。

お礼日時:2023/05/07 00:36

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