A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
「葬儀としたらだせても残高が凍結されるとのこと。
葬儀名目にすべきですかね?」
葬儀と言えばいくらでも引き出せると言うことではありません。
先の回答の通り、金融機関としては特定に相続人に肩入れをしたと誤解されたり、相続争いに巻き込まれたくないための処置です。
参考までに以下に目を通してみてください。
https://www.osohshiki.jp/column/article/1015/
No.4
- 回答日時:
遺産相続の時に 誰が何をいくら相続しましたという同意書を税務署に届け出ます。
現金や家屋家財それに借金です。葬儀費用は 普通は家族が出すものですから兄妹で割ることがあります。
またはマイナスの借金として兄妹で分けないといけません。
土地はこれだけで価格はこれだけ(これは1千万の価値があり長女が相続します)
貯金はこれだけ(これは3人で均等に分けますが 葬儀表の支払い分を次女が多くもらい 長女200万次女500万 三女200万)
生命保険料はこれだけ(これは一つは次女一つは三女長女は家屋があるのでもらいません)
宝石はこれだけ(これは均等に分けます)
という感じです
詳しくは税務所に聞いてください。
姉妹で話し合って、戸籍謄本 印鑑証明書 住民票を提示して書類を作ってから処理してください。
No.3
- 回答日時:
お母様の口座預金から葬儀費用を差し引いてもいいか?と言うなら構いません。
問題はその預金自体が既に「遺産」となっていること。
どちらの金融機関の口座か、名義主であるお母様が死亡なさったことをその金融機関が承知しているのであれば、無闇に引き下ろせない「凍結」の処置が執られている可能性が高いです。
遺産である以上、特定の相続人にのみ無条件に遺産を振り分けたと責任を問われないために、他の相続権者全員の合意を示す文書を揃えませんと、金融機関は引き下ろしや解約に応じてくれない可能性があります。
引き下ろしに出向いて見ればわかります。
(別に悪いことをしに行くわけではないので、取り扱いがどうなっているかの確認に出向くことはためらう必要はありません。)
この回答へのお礼
お礼日時:2023/05/09 11:25
まだ凍結にはなってないけど高額で引き出すなら使使途を明らかにしないと引き出せないとのことでした。
葬儀としたらだせても残高が凍結されるとのこと。
葬儀名目にすべきですかね?
No.2
- 回答日時:
>故人の口座から使っても税金もかからず大丈夫で…
なんか変な言い方ですね。
誰に、何の、税金が掛からないとあなたは解釈したのですか。
支払者が誰であろうと、消費税は掛かりますよ。
支払者が誰であろうと、所得税や贈与税は掛かりません。
故人に莫大な遺産があり相続税が発生する場合、葬儀費用は相続税の対象から除外して良いと言うだけです。
大変失礼ながら、相続税が発生するほどの遺産ではなかったのなら、支払者が誰であろうと、相続税も関係ありません。
>残高300万くらいですが、私の姉弟(姉)の同意あれば全て受け取っていいの…
それはどうぞ。
ただし、預金だけでなく不動産や宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産一式を含めて、兄弟全員で協議する必要があります。
No.1
- 回答日時:
葬儀社の説明は「葬儀費用は相続税上では負債になる」という意味だと思います。
相続税とは、故人の財産から負債(未払金や借金)を差し引いたものにかかります。
その上で、相続税上では葬儀費用は故人の未払金となります。
葬儀費用を差し引いた残りの預金は相続財産なので相続人間できちんと相続手続きを済ませる必要があります。
※相続税が発生するならば相続税の申告や納税も必要です。
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