プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母がパート先(調理補助)でノイローゼになりました。 3年働いているんですが、以前からボスのようなパートがいて、ことごとく誰かをターゲットにしては暴言を吐いたり嫌味なことを言ったりして何人も辞めていったそうです。
今回母がそのターゲットにされている人を慰めたりフォローをしていたところターゲットにされてしまったようで、本当に狐が憑いたようにヒステリックに罵られ、「あんたなんかもう辞めてしまえばええねん!」と言われたそうです。
それから出勤できなくなり精神科にも行き診断書ももらいました。
もう辞めた方がいいと思いそのことを現場の責任者に伝えたところ「急に辞められたら困る」「あなたが出勤できない分損害になるから先月の給料出さないよ」と言われたそうです。
もう辞めてしまった方が楽だから言われるがままにしようと思ってるみたいなんですがなんか許せません。
さらに、話を聞いているとパート勤務者は誰1人有給を与えられていないようなんです。
母は週4〜週5の契約なので比例付与で年間何日か有給が与えられるはずですよね?
週5契約の人も一度も有給をとったことがないそうです。
そこでお聞きしたいんですが、未払い賃金の請求と有給休暇の請求は妥当でしょうか?
労働基準監督署か弁護士に相談しようと思っていますがある程度知ってから相談したいです。
料金はいくらかかるとかは関係なくそのボスみたいなパートと責任者を懲らしめたいです。
いい方法ありませんか?

A 回答 (3件)

在職中に、パワハラで対応するのが真っ当です。



ただし、パワハラで争う場合、相手はそのパートでなくて、そもそもそういう事が起こらないための指導や教育、適切な対応を怠った会社って事になります。
相手を間違えないように。


> 料金はいくらかかるとかは関係なくそのボスみたいなパートと責任者を懲らしめたいです。

パートに懲戒を課すのは会社の仕事。
会社に行政指導など行うのは労働局の仕事。
法律は自力救済なんかを認めていないので、直接どうこうって事は出来ないです。

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真っ当な段取りだと、
・トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名をガッツリ記録。
 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
・ICレコーダーも使用します。
 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果があります。

質問者さんにも、そういう話を聞き取りして記録を残したり、ICレコーダーを買ってきたり(複数台あると良いです)って事は出来ると思いますし。

・上司、管理監督者へ繰り返し相談し、相談の内容、日時、場所、担当者などを記録。
 目の前でメモを取り、録音の許可をもらって録音(別途、最初から黙って録音)するなどし、記録を残している事をアピールすると、いい加減な対応されないかも。
・以降、社内や親会社があるならパワハラ相談の窓口、人事や総務部へ相談、職場の労働組合へ相談とか。
・組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/

そういう担当者に間に入ってもらって話し合い。

行政の相談先ですと、労働局のパワハラ相談の窓口、ないし法務局の人権相談の窓口へ。

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> さらに、話を聞いているとパート勤務者は誰1人有給を与えられていないようなんです。
> 母は週4〜週5の契約なので比例付与で年間何日か有給が与えられるはずですよね?
> 週5契約の人も一度も有給をとったことがないそうです。
> そこでお聞きしたいんですが、未払い賃金の請求と有給休暇の請求は妥当でしょうか?

・有給休暇を申請する(記録はしっかり残す)
・休む
して下さい。

その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの段取り、書面で請求、内容証明郵便で請求、労基署から行政指導、少額訴訟など行う事により、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)より罪の重い有給休暇の不付与(法第39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるとか。


有給の申請していない、記録が無いって事だと、労働者が自身の意思で有給使わなかったって話にしかなりません。
また、有給申請して、会社が拒否したり時季変更権を行使するのと別に、「この日は有給使わないでくれないかなぁ?」って【お願い】を行うのは問題にならないです。
結果、有給使用しなかったのなら、やっぱり労働者が有給使わなかっただけって事になります。
そういう事があるにしても、そういう記録を残しとけば、有給の時効消滅時や退職時にまとめて取得する根拠に出来るし。
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まず勤務時間と労働条件をきっちりと把握してください


確かにその人がこんなことを言ったという証拠と証言を取ってください
また聞きの愚痴は 訴える根拠になりません
また退職するときは代わりの人を頼むか1か月前に申告して 会社が認めてないと退職はできません
まずはご本人が無料法律相談所に行ってどんな資料が必要かを確認して取り揃えてください
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パートであっても有給はつきます。

ただ、その日数は労働時間によって違うでしょうし、正社員よりは少ないことが多いとおもいますが。また、「出勤できない分、損害になる」との言い分は通用しませんし、診断書も出ている病気の者に出勤を強要することもできません。とりあえず、労働基準監督署で相談されてみてはいかがでしょうか。
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