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別居を考えている30代後半の妻です。
夫の度重なる不貞行為に嫌気がさし別居を考えています。

別居後は、婚姻費用もしくは離婚の慰謝料として毎月5万円ずつ分割払いで支払ってくれるそうです。(総額500万円)

恥ずかしいことですが、私自身、学校を卒業してすぐ結婚し今までずっと専業主婦でした。
働いた経験がなく、40歳目前の年齢から自活していけるだけの職を探すのは、大変そうです。
私への同情からか、離婚届けはいつだしてもいいし、独身ですごすならださなくてもよいそうです。

私の再婚相手がみつかるまで、できれば離婚届はださずに済ませたいのですが、上記の毎月5万円ずつ分割払いの契約を公正証書にすることは可能でしょうか?
離婚していないのに慰謝料はおかしくない?といわれ
ています。

子供なし、資産なし、住宅ローン等借入なしです。
夫は、サラリーマンで安定した収入があります。
夫との話し合いは充分できる状況で、公正証書(強制執行要件入り)の作成に同意しています。

A 回答 (3件)

慰謝料とは、精神的苦痛への損害賠償金のことですから、離婚とは直接関係がなく発生します。

例えば、交通事故の慰謝料とか、名誉毀損の慰謝料などがあります。

公正証書にする際の問題点は、次の条文です。
「民法第七百五十四条  夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。」

この条文に対しては、「夫婦関係が実質的に破綻した後は、民法第754条の適用はない」という解釈が有力ですが微妙な点があります。また、「慰謝料500万円を支払う義務がある」というのは、「契約」ではなく不法行為から発生した義務なので、契約は「500万円を100回分割で支払う」という部分であり、契約を取り消すと、夫側が一括で500万円を支払わなければならなくなる、という解釈もあります。

一方で、すぐに離婚するデメリットは、健康保険の扶養家族になれない、国民年金保険料を払わなければならないなどがあります。

市役所の法律相談会、家庭相談会などがあると思いますので、そういったところで一度相談されてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

慰謝料が、離婚と関係なく発生することがわかり安心しました。
民法754条については、私(慰謝料を請求する立場)のほうには、不利にならないように思えますが。

法律相談会に行ってみます。

お礼日時:2005/04/24 19:11

離婚にいたらなくても不貞行為に対する損害賠償は可能です。



ただご質問の場合は、それだけでなく、「婚姻期間中は互いに扶養する義務」があります。
これを婚姻費用の分担義務といいます。ですから、そういう形でもらうという考え方もあります。

法律上の婚姻・離婚よりは実態で考えてもよいので、その意味では不貞行為に対する損害賠償の方がしっくりきますが。

どちらにしてもお金はもらえると言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

不貞行為に対する損害賠償という形で金銭の請求ができれば理想的です。

慰謝料=離婚 という知識しかなかったのです。
来年の4月までは、離婚届は出したくなかったので・・

お礼日時:2005/04/24 19:19

公正証書のことは専門家にお願いしますが、離婚経験者としてひとこと。



月5万円もらって、どうやって生活していくんですか? 家賃はいらないのかな? 光熱費は一人でも基本料は必要だから、食費もあわせて5万では足りないと思うんですよ。あとは自分でパートでもして稼ぐつもりですよね?

離婚しなくてすむなら、しない方が経済的には楽ですよ。国民年金と健康保険料の支払いだけだって、ばかにならないです。夫に万一のことがあったら保険金ももらえますから。夫だって扶養者がいるほうが助かるだろうし。

それにしても、500万を分割で5万ずつというのは100回払い? あなたが再婚してからも払い続けてくれるんですか? それとも再婚するまで? その点ははっきりさせておく方がいいかもね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分割払いは、私の再婚後も続く約束です。

おっしゃるとおりです。経済的には損です。
離婚を躊躇する理由は経済面です。

別居後は、もちろん働きます。
パートといえども、就職は困難であることは承知しております。

dashiさん ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/24 18:49

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