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免許証返納後の手続き
身障者です。自動車税の減免を受けています。まずどこから手続きすればよいかおしえて下さい。

A 回答 (3件)

それで自動車をどうするかですね。


廃車、売却なら何も無し。
家族が運転するなら、都道府県税事務所に(来年度の状況の問い合わせがあったとき)運転者の変更を届け出る。(形式的なものですが)家族が運転するときは自動車をもっぱら障害者のために使用するという条件が付きます。また障害の部位、等級によっては減免にならない事もあります。
高速道路料金割引、駐車禁止除外は車ではなく人になったので届出不要と思う。
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>まずどこから手続きすればよいか…



って、何の手続きをお聞きですか。

>自動車税の減免を受けています…

その自動車をまだ保有しているのなら、自動車税はそのままです。
家族が乗ることだってあり得るでしょう。
家族が使っても、家族に身障者がいる限り、税の減免は有効です。
あなたが免許返納したことと直接の因果関係はないのです。

自動車を廃止したのなら、廃止手続きをしてくれた車屋さんを通じて還付申告をしてもらいます。
ただし還付があるのは、永久抹消登録の場合だけです。
車屋さんが預かって転売を考えているとかで、一時抹消なら還付はありません。

自賠責は永久抹消登録か一時抹消に関わらず還付されますが、これはよほどうるさく言っておかないと車屋さんのポケットに入ってしまうことが多いです。

任意保険も、車屋さんを通じて掛けていてのなら車屋さんに任せ、自分で入った任意保険なら自分で手続きしないといけません。

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免許返納に伴う行政サービスを受けたいのなら、それは自治体ごとの企画ですから市役所へ行って詳しく聞いてみてください。
よそ者はなんともコメントできません。
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自動車関しては


多くは自動車屋が行います。
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