プロが教えるわが家の防犯対策術!

高校生の頃、同じ友達グループに属していた男友人と、去年の夏頃再会しました。(現在私26歳、相手25歳)

そこから恋人関係ではなく、身体だけの関係が始まりました。
私がその関係に嫌気がさした事があり、連絡を無視するも、昼夜問わず着信があったりと、精神的にストレスも受けていました。

近頃彼に恋人ができたようで、LINEも返ってこなくなり、ほぼ音信不通状態です。

そこから発覚したのですが、共通の友人数人に当時の私たちの関係をバラし、行った事の詳細も語っていた様です。
まだ共通の友人に確認中ですが、嘘も混じっていると考えています。

相談センターに電話したところ、「一度本人に辞めてと伝え、それでも辞めなかった場合また考えましょう」とのことでした。
しかし私は彼の心を逆撫でするかも、状態が悪化するかもと考え動けずにいます。

私は精神病を患っていて、障害者手帳2級、障害基礎年金二級を頂いています。
なのでそれもあり、精神的にも最近参っていて、自傷行為などもしてしまっています。

どなたかご教授ください。

A 回答 (8件)

共通の友人数人に当時の私たちの関係をバラし、


行った事の詳細も語っていた様です。
まだ共通の友人に確認中ですが、嘘も混じっていると考えています。
 ↑
内容にもよりますが、社会的評価を
下げるとして
名誉が毀損された、と言える可能性が
あります。

問題は公然性があるか、ですが
相手は数人ですよね。
公然性とは、不特定又は多数が認識し得る
という意味ですので数人では難しいです。

しかし、相手が一人の場合でも、そこから
転々流通する可能性がある場合は
公然性がある、とした判例がでています。




しかし私は彼の心を逆撫でするかも、
状態が悪化するかもと考え動けずにいます。
  ↑
そんな状態だったら、訴訟など
無理じゃないですか。

一度、詳細を持って
弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら、30分5千円ぐらいだし、
弁護士会を通せば、初回の相談は無料になります。
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貴女の名誉は回復しないし相手から慰謝料を取る事も出来ませんが、その元せフレの名誉をズタズタにするのが目的なら方法はあります。


ColabO問題で有名になったフェミニストの女性弁護士に依頼しましょう。
真実はどうあれ相手はボロボロになるでしょうね。
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対象が数人では「公然性」にかけるため、法律的には名誉棄損にならないのでは?そのせいで仕事ができなくなったなど、実害があったなら民事もありかもしれませんが、普通に考えると難しいと思います。


相談センターの言う通り、1度は自分の意思表示はすべきです。
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相談センターの言う通りにしてください。


辞めてほしいという旨を伝えて下さい。
出来ないなら今のままです。訴えられません。
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>私は精神病を患っていて、障害者手帳2級、障害基礎年金二級を頂いています。


なのでそれもあり、精神的にも最近参っていて、自傷行為などもしてしまっています。

だから何?訴えを起こしたところで、だから何?で終わりですので、ここは関係ない。

名誉棄損で訴えるって、無理ですよ。名誉が棄損されていないからです。

名誉棄損で訴えるのって、難しいんですよ。精神的苦痛を受けたくらいでは民事で慰謝料請求できるかで、証拠がなければ「そんなの知らん」と、言われたらおしまいだし、そもそも関係を持ったのは事実なんですよね?逆に訴えられる可能性もありますね。

自分の頭の緩さを内省して、つぎ、おんなじことを繰り返さないようにしたらいいんじゃないすか。
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あなたとセックスをしたと友人に話すことが即座にあなたの名誉を毀損するとは言い難いです。



話した相手があなたの家族や婚約者であったり、明らかにあなたの名誉を毀損するなら訴えることは可能かもしれませんが、そういうことでもないようです。

また、嘘も含まれているそうですが、その嘘があなたの名誉を毀損するかどうかは嘘の具体的内容次第です。

この情報だけでは断定できませんが、一般的に言えばその程度のことで名誉毀損が認められることはありません。

あなたの場合、昼夜問わず着信があるなど相手の問題行為から始まり、そこから友人にバラされるというまでの一連の経緯によって、被害感情が現実以上に強い可能性があります。

第三者的に見ると「そんな問題かな?」って感じてしまいます。

本人にやめろと伝えるのは有効だと思いますし、それで止まるならよかったし、止まらないにしてもやめろといってもなおやめないというなら、法的にはあなたの立場が有利になっていきます。
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訴えることはできますけど、勝訴できる気はしません。



自己責任の部分が大きいです。
自傷行為も、読んで字のごとく自分で傷つけているだけに過ぎず、それを男友達に責任を問わせることは厳しいでしょうね。

質問本文から察するに、まだ男友達に広めることを辞めてと伝えていないのですよね。
その状態でいきなり裁判は、さすがに無理があります…。

百歩譲って、辞めてと何回も伝えているのに、辞める様子が無い。迷惑行為をしている自覚が無い。という感じであれば、その時はじめて裁判するに値するかなぁ、といった具合でしょうか。
(それにしても勝訴できる保証はありません。)


少なくとも現状は、裁判を起こすのは勿体ないような内容だと思います。
ご本人様にとっては、一大事なのかもしれませんが…。
あくまで客観的な意見です。
ご参考までに。
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他人に言われ恥ずかしくなる様な関係を貴女は何故行ったの?  



常識的な貞操観念や人を愛する心があればそれはしないのでは?

訴えたいなら法的根拠や証拠を持ち弁護士に相談してみては?
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