A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
墓は資産価値はないです。
多くの人々の言う「墓を買った。」は実は、法律的には、不正確な説明なのです。
法律的には「買った」のではなくて「借りた」のです。
公営墓地に墓石を設置しようとする場合には、一区画を借用するという契約書を作成しますが、『お寺さん』の場合には、契約書は作成しませんので、口約束で土地を借りるのです。『お寺さん』の場合には、法律関係は不明確(あやふや)です。(いずれの場合も、毎年、維持費を払うことになります。)
そして,
墓は第三者に売却処分することは、ありえないので、墓は資産価値はないです。
ところで,
遺言状は絶対ではないです。
相続権のある人は、遺留分は請求できます。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
すみません、御礼が大変遅くなりました。丁寧なご回答本当にありがとうございました。
今のところ、家のローンが終われば名義を変える、念の為公証役場で遺言状を作成してもらう、ということになりました。それが今思いつく最善の策かと思いました。。
また法テラスにも相談できればと思っています。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
遺言状は絶対でしょうか?
↑
絶対ではありません。
1,遺留分を侵害していれば
侵害された分を金銭で補う必要があります。
2,相続人全員がOKすれば、どのような
分割も可能です。
3,これらは公正証書遺言でも同じです。
4,ローンについては、負担した部分は
遺産から除いた計算が可能です。
また、遺言状で遺したい資産と遺したくない
資産なんて選べませんよね?
↑
意味が良くわかりません。
遺したくない資産て何ですか?
A男にはこれを、B子にはこれを、とか
これは国庫へ
という遺言は可能です。
また、資産にはお墓なども入るのでしょうか?
↑
祭祀承継人の指定は、通常、遺言書の中で行われ、
そこで定められた人が祭祀財産を相続します。
ご回答ありがとうございます。
遺したくない資産というのは、
考えすぎかもしれませんが、
もしかしたら今後、例えばですが、親が認知症等になったりして借金等を作ってしまった等と考えたら、それも相続対象となりますよね、という質問でした。
だから、確実なのは家の名義を親が元気なうちに変えておくのが確実でしょうね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>私には兄弟がいますが、親が私に遺すという遺言状を遺してくれていてもだめなのですね。
遺留分の侵害はできません。
>今住んでいる家は親と私達で支払っているものですから(ローンの名義は親なので、
これはあなたから親御さんへ、ローン返済のためのお金の贈与になります。
つまり家をあなたの財産の扱いには1円もできない返済の仕方になります。
あなたの払った分も親御さんの相続財産に組み込まれている形です。
他の相続財産がどうなっているか分からないですが、家を全部あなたが相続するなら、親御さんが元気であと10年は大丈夫なら、生前贈与であなた名義にするか(ローンもあなた名義で組み替えます)、最低遺留分を現金であなたが払う形で代償相続するようにするしかないと思います。
No.2
- 回答日時:
遺言状は絶対ではありません。
相続人全員が同意すれば、遺言状と違うように遺産分割しても死人に口なしですから。
残したくない遺産は、生きているうちに自分で清算するしかありません。
お墓は相続財産ではありません。
祭祀財産といって、一人の継承者を選ぶ必要があります。
言い換えればそれが喪主になるでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
では、私には兄弟がいますが、親が私に遺すという遺言状を遺してくれていてもだめなのですね。。
何せ、今住んでいる家は親と私達で支払っているものですから(ローンの名義は親なので、私達には支払っているという証拠がありません)、親は私に残したいと言ってくれています。
何か良い方法がありますでしょうか?
No.1
- 回答日時:
選べませんね。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
では、公証役場で作成した遺言状は絶対でしょうか?
親(私の実の母と、再婚相手の父)と私達(夫婦と子供一人)が一緒に住んでいる家が資産としてあるのですが、
まだローン(父の名義。養子縁組はしていません)を支払い中で、
親と私たちで支払っているので、
親は私1人(私には兄弟がいますが家を出ていますし、もちろんお金は出していないので)に相続したいと言ってくれています。
ただ、遺言状があっても法定相続分は動かせないと読んだことがあります。
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