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私だけに相続させるとある母の遺言がみつかり、現在検認中ですか、ほかの相続人の姉2人が納得せず揉めてます。
妥協案として遺言を認める代わりに自分たちの遺留分をもっと上乗せして総資産の3分の1くらいにしてくれるならとか言い出したりしてますが、こんなことできるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • もし遺留分としてが無理ならあんたが上乗せしてくれればいいではないかとも

      補足日時:2023/08/06 15:28

A 回答 (8件)

相続される質問者様次第です。


「遺言にはこうあるので2人には遺留分の受け取り資格しか無いが、相続人である私としてはその範囲を超えてこうする」とすればそれまでです。

ただ、遺言書があって、その内容が遺留分があることを理解しない内容であったためその分を他の相続権を有する者に渡すこととした・・・ということでしたら揉めるも妥協するもありません。法的には遺留分を渡すこととして終わりです。
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この回答へのお礼

上乗せする場合でも他の相続人は遺留分としての請求は必要なんでしょうか?

今のところあまりに高飛車な態度なので応じるつもりはありませんが。

お礼日時:2023/08/06 15:40

相続人同士で合意できれば遺言と異なる遺産分割をすることは可能です。



あなたが妥協することはないと思うのですが。
遺言と法律に従って粛々と進めれば良いと思います。
遺言にケチをつけている段階であなたと
仲良くやっていこうという意思は無いということですから、
そんな相手に親御さんの意に反してまで妥協する必要はあるのですか?
弁護士にお金を払ってでも、そんな奴らに遺産を渡さない方が良くないですか?
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この回答へのお礼

私もそうは思います。
最悪姉弟の縁が切れるかもなと。
ただうちの嫁が先々いがみ合うのはやりにくいし、困ると言ってます。
それもあって悩みます。

お礼日時:2023/08/06 17:49

遺言を認める代わりに自分たちの遺留分をもっと


上乗せして総資産の3分の1くらいにしてくれるなら
とか言い出したりしてますが、こんなことできるんでしょうか?
 ↑
遺言に何が書かれていても、
相続人が納得すれば、どのように
決める事も出来ますヨ。

上乗せする義務などありませんから
質問者さんが、遺留分だけ払う
といえば、法的にはそれで終わりです。

それに、総資産の1/3では、法定相続
そのものですから、遺言の意味がありませんね。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。
親の遺言を無視しろと言ってるに等しいですから。
とはいってもゴネまくられていつまでも経ってもケリがつかないなら多少増額せざるを得ないのかなと。
ただ母親の意思に反するのをどう考えてるのか。
普段墓参りもしないのに。

お礼日時:2023/08/06 16:56

>もし遺留分としてが無理ならあんたが上乗せしてくれればいいでは…



上乗せすることを「遺留分」というのです。

下の方の例をお借りして、遺産が600万の現金だけと仮定します。
遺言書 (×遺書) は、日付、名前の自著など法的に十分なものとして、3人なら本来200万づつですが、遺言書で貴方に100%とあれば、あなたが 600万、あとの 2 人は 0 円です。

これではあまりにも不平等なので、0 円に法定相続分の 1/2 だけ上乗せしてあげなさいと法は言っているのです。

0 円に 100万円を上乗せして、100万円ずつ払ってあげれば良いのです。

>総資産の3分の1くらいにしてくれるならとか言い出したり…

それでは遺言書の意味がなく、母の思いが伝わりません。
家庭裁判所まで行って争えば、否認されるのです。
あくまでも 100万円ずつで良いのです。

>逆に言えば私が拒否すればどうなるん…

家庭裁判所まで行って争えばよいのです。
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この回答へのお礼

争いたくはないですけど、わざわざ遺言までした母の気持ちを蔑ろにしていいのかと思います。
姉からすればお前はもらえる立場だからいいわなと言われるだろうけど。
どう転んでもしこりは残りますね。
なぜ姉弟でこんな状態にならねばならんのかと情けないです。
特に過去に踏み倒ししてる姉に関してはその神経を疑います。

お礼日時:2023/08/06 16:42

No.1です。



> 上乗せする場合でも他の相続人は遺留分としての請求は必要なんでしょうか?

まず、遺言書が自筆の場合、家庭裁判所の検認を受けていますか?
その際、遺言書の内容が遺留分を考慮していないものだとわかった時点でどうされていますか?
その辺、遺言書が公的に認められるための手順を踏んでいますでしょうか?

で、遺言書が正当なものであると認められていてかつ、相続人が遺留分を超えた相続を主張しかつ、その主張の対象となる者(←質問者様ですね)がそれに応じる意思を持っている場合、遺言書の内容と異なる遺産相続協議書を作成されればよいだけです。


> もし遺留分としてが無理ならあんたが上乗せしてくれればいいではないかとも

イヤならイヤと言えばそれまでです。
遺言書では相続する物が無い相続人は、相続人として求められている遺留分以上を受け取ることは出来ません。相続者である質問者様が「では遺留分を超えてこうしましょう」とした案を出し、他の相続者がそれでOKとして、その内容で遺産相続協議書を作らない限りは。
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例えば、遺産が600万の現金だけと仮定します。


遺書は、日付、名前の自著、など法的に十分なものとして
3人なら本来200万づつですが、遺書で貴方に100%とあれば、
遺留分は半分までなので姉2人に100万づつ、残りの400万が
貴方の取り分なので、それで分割協議書を作るのがお得です。

それをどうしても不満で応じないなら、弁護士入れて争って
弁護士費用分少なくなって、(例えば540万)全員9割を貰う
だけです。
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この回答へのお礼

遺言はそんな意味で書かれたものじゃないとおもう。
あんたも苦しいかもしれないが皆そうだ。
だからそこを考えて決めるべきといってます。
はっきり遺言と書かれてますから否定しようがないと思いますが。
母は元々教師やってたこともありこういうことはきっちりしてるほうでした。
おまけに田舎出身ですから長男が相続するのを当然のような環境で育ってますし。
実際自分の実家では長男以外は全て相続放棄してます。

お礼日時:2023/08/06 16:50

No.2です。



泥沼です。

その遺言書が裁判所の検認を受けたとしても、「遺言書としての体裁は整っている」と認められただけですから、遺言の内容そのものを認めたわけではありません。

あなたは遺言の執行を求める、姉2人はそれぞれ1/3を要求する。

これでは遺産分割協議がまとまらないわけですから、遺産そのものに手を付けられません。

最終的には、裁判もあり得ますね。
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この回答へのお礼

費用考えてもどこかで妥協せざるを得ないってことですね。
遺言残した本人はどんな気持ちだろう。

お礼日時:2023/08/06 15:48

できます。



遺産の分割は、どのような形であっても、相続人全員が納得すれば良いのです。
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この回答へのお礼

逆に言えば私が拒否すればどうなるんでしょうか。

お礼日時:2023/08/06 15:36

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