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無職の配偶者(妻)は、私の扶養親族になりますか?

A 回答 (7件)

時と場合によりますので、具体的に状況をご説明ください。



一般的な解釈では配偶者は親族で無職ということは
他に家計を支える人がない限りあなたが扶養していると
解釈できますので扶養親族と言えます。

税金の計算などでは状況により変わります。
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税金の控除の話での内容ならば、扶養親族にはなりません。


配偶者なんですから、配偶者控除の対象になる訳です。
無職なら真っ先に配偶者控除の対象です。

親族より配偶者の方が結び付きが強力です。
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まずは、扶養というのは各種制度で使われる単語ですが、それぞれ不要としての恩恵を受けるための諸条件が異なることをご理解ください。



次に無職とありますが、職をどのようにとらえるかは人それぞれであり、それをもって判断しがたいです。
無職無収入ということでしたら、税務上・社会保険上の扶養配偶者・扶養家族での恩恵が受けられる可能性が高いと思います。

ちなみに税務上の扶養の判断は、1~12月で考え、給与天引き上の扶養人数は仮として考え見込みで進めることでしょう。
ですので退職により無職無収入となったのであれば、其年分については退職までの収入から考える必要があります。当然パート等に変えての減収ということでしたらそれも合算です。

社会保険上の扶養は、扶養判断すべきタイミングにおけるその時点以降12か月間の収入見込みで判断します。それ以前は参考にすることはあってもそのもので判断しません。

次に無職についてですが、例えば不動産収入がある方です。
ご自身自ら管理をしていれば不動産賃貸・管理業を運営と職業を考えるかもしれません。しかし、不動産業者に丸投げで、賃貸の募集から修繕、その積立、家賃回収などすべて業者任せで、業者はその精算とともに管理料や仲介料を差し引いてオーナーへ支払うというものである場合、賃貸業ともいえるし、言わないケースもあると思います。雇われておらず、自営とも言えず、となると無職という方もいますが、収入はあるということになるでしょう。
そのほか、株式その他の投資をしているケースもあり、小遣い稼ぎのつもりがたまたま高額売却による利益が大きく出れば申告しなければなりませんし、当然所得が発生しますので、所得金額によってはその年だけ扶養から外れるということもあるでしょう。

すべてを明らかにすることも難しいでしょうが、正しい判断をしていないと後から追徴課税を受けても困ることもあると思います。慎重に進めましょう。
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なれます。


6親等以内の血族、あるいは3親等以内の姻族。
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あなたがサラリーマンで厚生年金、健康保険をかけているならそれの扶養にはなります。

自営業なら、個々に国民年金、国保(国民健康保険)入る必要がありますから、扶養とは言えません。なお、税法上は扶養ではなく、配偶者控除が受けられます。
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実質的に扶養していますから、扶養親族になります。


また、手続き的に扶養親族としているなら、その通りです。
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扶養に入っているのであれば扶養親族になりますよ。


無職でも扶養に入れます。
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