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厳罰化されましたが、新しい法律で実際に罰せられるのはいつ頃からなのでしょうか?
成立自体はしたので、既に6/17時点で新しい法律で罰せることはできるのでしょうか?
それとも施行はまだで、何年後に施行ということでしょうか。

盗撮されたとして、今現時点ではまだその地域の迷惑防止条例に基づいての罰則でしょうか?

ご回答よろしくお願い致します!

A 回答 (5件)

●【それでは今後は、法案成立 (現段階)→公布→その後20日後施行、で正しいでしょうか。


それでは通常の動きですと8月か9月ぐらいでしょうか。】

⇒おそらく、法務省が官報掲載等、公布の手続きを既に開始しているでしょうから、今月末、又は7月はじめには官報に掲載されるでしょう。
なので、遅くとも、7月末又は8月上旬には施行されるでしょうね。
官報掲載には、そんなに時間はかからないんですよ。(通常1~2週間程度)
また、霞ヶ関の役人は、こういった手続きに結構慣れているわけですから。

なので、新聞等のマスコミが、【今夏】と言っているんでしょう。
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>近くというのは今年中ということでしょうか?


「近く」の文字列から判断して、上半期9月末頃迄と推定します。
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この回答へのお礼

冬湖さま
前後はするけれども、大体九月という予想なわけですね。
それではそれまでは今までの条例のままの処罰というわけでしょうか?

お礼日時:2023/06/19 21:23

すみません。



あらためて当該改正法を見ていましたら、施行日について以下のとおり既に附則に記載がございました。
原則として【公布の日から起算して二十日を経過した日】ということのようです。

なので、NO2の回答については、【施行日が定められていない】という観点において一部誤っておりましたので、スルーしていただけますようお願いいたします。
お詫びして訂正いたします。


(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条の規定並びに附則第四条第一項及び第五条の規定 公布の日

 二 第三条中刑事訴訟法第三百二十一条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第三百二十三条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 附則第十九条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に定める日
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この回答へのお礼

世のため人のため様

ご回答ありがとうございます。
追加しての質問になるようですが、今夏の施行ということになりそうなのですね。

それでは今後は、法案成立 (現段階)→公布→その後20日後施行、で正しいでしょうか。
それでは通常の動きですと8月か9月ぐらいでしょうか。

お礼日時:2023/06/19 21:28

当該法律改正案は、既に今通常国会で可決・成立いたしましたが、公布(官報掲載等)の手続きが終わっておりません。



また、正式な施行日については、現状未定のようですが、新聞報道では、【今夏にも施行される予定】ということになっております。

なお、当該改正法には、具体的な施行日が明記されておりませんので、いずれあらためて【当該改正法の施行日を定める政令】、いわゆる【施行日政令】が公布されるはずです。
今後、法務省が官邸等とも相談したうえで、具体的な施行日を決定するものと思われます。


【法務省公式HP】
※いま現在、【可決成立日未定】となっておりますが、もう先週末に可決成立しているわけですので、速やかに更新してほしいですね。

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00198.html
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可決成立しましたが、国民に広く知らせる公布がなされていません。


近く公布される予定で、その20日後に施行されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
近くというのは今年中ということでしょうか?

お礼日時:2023/06/19 17:10

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