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自動車の左右両方の方向指示器を同時に点滅させる使い方(ハザード と言うらしい)について、道交法などの法律に定義されていますか?
法に無い使い方をした時、禁止されている使い方をしたときの罰則を教えて下さい。
例えば、ハザードにして公道を長距離走行した場合、など。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

気にしないで良いです。

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この回答へのお礼

Thank you.

お礼日時:2022/11/04 20:42

「正しい本来のハザードランプの使い方は道路交通法第十八条にある、「間5.5メートル以上の幅がある道路で停止・駐車している時はハザードランプまたはランプをつけなければならない」と第二十六条にある「通学通園バスは小学校等の児童、生徒または幼児の乗降のために停車している時は、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅灯をつけなければならない」と記されております。



しかし、それ以外の場合に使ってはいけないということは記されておりません。」
ということです。
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この回答へのお礼

道路交通法第十八条 のこと、お教え頂きましてありがとうございます。
JAF の機関誌だったと思いますが、サンキュー・ハザードはむしろ危険だから止めた方がいい、とのこと。
パッシング・ライトもそうですよね?
「どうぞ」の意味なのに、「どけどけ」みたいに使う人がいて。
「どうぞ」だと思って事故った人いるかも。
警察は何と言ってるのかな?

お礼日時:2022/11/04 20:42

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