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求人を謳う際、正社員募集と書いていたら採用した時点で正社員にしなければいけないのでしょうか?
例えば使用期間3ヶ月を経てするなど昔はそう言った感じだったて思いますが、今はすぐしないといけないと言う法律でもありますか?

A 回答 (4件)

そんな法律はありません。


第一、「正社員」という法律用語はありません。正社員という言葉に法的定義がないので、時給のバイトを正社員と呼んでも何ら問題ありません。

時給制、3年未満の期限付き契約労働者を正社員と呼ぶ。
定年までの月給制終身雇用労働者を特別社員と呼ぶ
合理性もあるし、何ら問題ない。

正社員で面接に来た人に、正社員では雇えないけどバイトなら、と言って雇えばいいし、どうにでもなる事です。求人などただの広告。真に受ける方が悪い。
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No.1です。



> 首を切るなら入社後1ヶ月以内ぐらいですか?
試用期間と言えども社員同等の扱いなので、
相応の理由が無い限りは、会社都合での解雇は簡単にはできません。
解雇事由が発生しても、解雇は経歴の傷になるので、
普通は、退職届けを要求されての、自己都合退職になります。
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いいえ。


試用期間がある事を説明、了解を得た上での契約なら問題ありません。
話し合いのもと、正社員ではなく契約社員等として雇うのも双方が納得すればありです。
当然ながら、正社員として雇用契約しておきながら何の説明もなく試用期間とするのは通りません。
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正社員募集とは言っても、普通は、試用期間があります。


ただ、試用期間でも、社員同等の待遇です。給与、社保、厚生など。
そして、これが終われば、この試用期間は社員期間に組み込まれます。
勤続期間、社保加入期間、有給休暇貸与条件、等。
昔から、新入社員の扱いはこのようになっているので、
中途採用でも同様です。
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この回答へのお礼

では首を切るなら入社後1ヶ月以内ぐらいですか?

お礼日時:2023/06/30 15:58

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