去年の年末調整で請求出来ないものを請求しており、1月か2月に会社に国税調査が入った際それが判明しました。
早く払わないと罰金が増えると聞いたので早く支払いたかったのですが会社の事務員から「一旦会社にその額を払って貰って、他の人達とあわせて会社から支払うから…」と言われた為会社に支払いました。
入金後、事務員に電話報告した際
後日罰金の葉書が届くからそれをまた支払ってと言われましたが、まだこないので質問しました。
ご回答頂けるとありがたいです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
会社の年末調整で扶養控除など本来控除を受けられないものを
控除申告して、誤りを指摘されたということでしょうか?
そうであれば、差額を会社を通じて納付すれば
延滞税や加算税などは特にありません。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gens …
No.2
- 回答日時:
>後日罰金の葉書が届くからそれをまた支払ってと言われました・・・・・
会社のやり方はおかしいですね。
会社が源泉徴収して納付した所得税が少なかったとすれば、不足分は、まず会社が全額を支払っておいて、そのあとで各社員に請求するのが正しい手順です。そうすれば延滞税(罰金)が無駄に増加するようなことはありません。
No.3
- 回答日時:
請求出来ないものを請求?
貴方が会社になにか請求したのですか???
扶養親族にできない人を扶養親族いれたという事でしょうか。あるいは生命保険料控除証明書をあなたが支払ってない契約の分も年末調整で受けようと提出したのでしょうか。
「会社に支払いました。入金後、事務員に電話報告した際」???
会社に支払いました。支払い後、事務員に電話報告した際、という事ですか。
支払は貴方が先方にする行為。入金は「あなたが先方からお金を受け取る行為」です。
失礼ながら文書全体にこのような「誰が何をしたのかがわからん」表現が多すぎます。
源泉所得税の追納額について仮に罰金がついても従業員であるあなたが負担するものではありませんし、万が一でも「葉書」ではきません。
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