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製造業に勤務しています30代男性です。20代の後輩がいるのですが、面倒な仕事は避ける傾向にあり、特に休日出勤を避ける傾向があります。金曜日の夕方(残作業の多さから土曜出勤を判断した)に「明日は出勤できる?」と確認すると「ちょっと無理です」と言われ、出勤を拒否されることが多いです。

私も土日は休みたいです。しかし、どうしても年に数回休日出勤することがあるのが現在の職場です。休日出勤をして遅れを取り戻さないと、納期遅延の原因につながることになります。

こういう時、休日出勤できない理由を問いただすのはパワハラになりますでしょうか?
また、そんな後輩を巻き添えにするわけではありませんが、理由によっては「それだったら午後から出勤できるよね?」とつい言いたくなってしまいます。それこそパワハラになりますでしょうか?

「お前が休日出勤しないせいで迷惑がかかっているんだけど!」とか「なんでお前が働いていない分、俺が働かないといけないんだよ!」と怒鳴りたい気分ではありますが…

質問者からの補足コメント

  • 回答いただき、ありがとうございます。
    勤務先の就業規則を確認しました。休日出勤に関する記載は以下のとおりです。

    ・休日出勤とは労働基準法35条の法定休日の勤務を指す。
    ・休日出勤することは止むを得ない場合のみとする。ただし、労働基準法36条に基づく協定の範囲内とする。

    もちろん意味なく休日出勤するつもりは全くありません。現在の状況として、休日出勤しないと納期が間に合わない状況であると私は考えています。
    あくまでも私がお願いしたい休日出勤とは土曜出勤のことです。日曜出勤は原則禁止されていますので…(さすがに日曜日は出勤したくありません。)

    休日出勤できないことを問いただすとは記載しましたが、「問いただす」とは厳しく追及するわけではなく、「(休日出勤できないのは)なんで無理なの?」とまずはやさしく聞きたいと思っています。

      補足日時:2023/08/01 22:29

A 回答 (11件中1~10件)

就業規則に休日出勤を命じることができる、との文言があれば、業務命令として休日出勤を命じればよいのではないですか。


金曜の夕方に翌日の休出の命令はかわいそうではありますが、仕事だから仕方ないです。
ただ、作業の進捗は常に共有しておいて、あらかじめ休出があるかもしれないということはなるべく早く伝えておくべきではあります。
パワハラだの言われないように、指揮命令者から淡々と業務命令として伝えて休出させましょう。
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契約次第です。

労働契約で「休日出勤の義務がある。」とされているなら、業務上必要な連絡として確認できます。しかし、労働者にそのような義務がないのに、上司らが部下に執拗に休日出勤可否を確認するとハラスメントになります。
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就労規約次第です。


強制労働させる契約でも
してないのなら、無理ですね。
ただ、今後の人事やボーナス査定に
影響は出る旨を、添えてみては。
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以前休出の依頼を受けてた時期がありますが、前日にってのは少なかったです。


まして前日夕方ってのも。(夜勤シフトの時は仕方なかったですが)
大概土曜日に出て欲しいなら木曜日に確認をされました。
余程取引先が急いで品物を欲しいとかでなければです。

で、先輩として休出を減らしていく改善策について、何か話し合いをするなり提案をするなどはされてますか?
『休出は必要な事だ』と思っていても20代には納得いかないのかもですね。
ましてご本人も出たくないと言うのなら、率先して改善活動をすべきではないでしょうか?

私は代休狙いでよく出てましたけど。
平日に休めると便利なので。
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休日出勤したら、金がいいぞーって言ってみれば

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その考えも確かにそうなのかもしれません。しかし、後輩は真面目なのかどうなのかよく分かりませんが、「休日出勤や残業をすると会社が無駄な経費を払うことになるから」という考えがあったようです。その考えも一理あるかもしれませんが、今はそういう状況ではないだろとは説明しました。

お礼日時:2023/08/12 10:11

まず、何が「パワハラ」なのかをしっかり理解しましょう。


また、休日出勤命令の有効性についても理解をしてください。


「パワハラ」とは、
①職場における優劣関係に基づいて、優位者が劣位者に行うこと
②業務の適正な範囲を超えて行うこと
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
です。(厚労省定義)

また、休日出勤命令については、労働法上の根拠がある場合には、法的拘束力を伴うので、拒否できません。
法的拘束力を伴う場合とは、
①36協定が締結され、休日勤務の命令権が定められている
②就業規則に休日労働の定めが置かれている
③就業規則に記載された命令発出要件を満たしている
です。

質問の事例で、「理由を問い質す」ことは、一般的な業務上の確認をする際の語調、声の大きさ、態度などを逸脱せず、質問内容も不当にプライバシーを侵害しない限り、パワハラにはなりません。

上記の休日出勤命令の法的根拠が満たされているのなら、職務命令として休日出勤命令は有効であるし、有効な勤務命令に従わない場合に、その理由説明を要求するのもまた、正当な業務上の事実確認です。
職務命令に合理的な理由なく従わなければ、雇用契約における職務専念義務違反であり、雇用契約違反にあたることから、場合によっては懲戒解雇事由にあたるからです。

迷惑云々や誰かの分を働く云々のくだりは、単なる感情的な不満・鬱憤の類であり、法律的な権利義務とは一線を画す事柄なので、気分として胸の内に秘めておくべき程度のことです。
重要なのは、雇用契約の誠実な履行に反するか否かですから。

以上より、法的根拠が明確であればという前提付きですが、休日出勤できない理由を問いただすことはパワハラにはなりません。

なお、「命令拒否すると賞与査定を下げる」といった不利益の告知をもって命令に従わせる方が、強要罪・脅迫罪の主張を許すことになりかねないので、やめておいてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
休日出勤できない理由を問いただすことがパワハラにはならないのであれば、それはそれで納得しました。

後輩には疑惑があり、過去にも緊急性のない理由(確か「部屋の片付けをしたい」という理由)で休日出勤を断ったと上司から言われたことがあるようです。上司はやさしい人なので、それで了承し厳しく追及するようなことはしませんでした。

次に同じような理由を言ったらダメだとキッパリと言いたい気分です。

お礼日時:2023/08/12 10:12

あなたに指揮命令権限があるのであれば、休日出勤を命令することは違法ではないです。


ただ、恒常的に休日出勤をしないと遅延するのであれば、人員体制の不備ですので管理者や経営者の怠慢で後輩の責任ではありません。
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こういう時、休日出勤できない理由を問いただすのは


パワハラになりますでしょうか?
また、そんな後輩を巻き添えにするわけではありませんが、
理由によっては「それだったら午後から出勤できるよね?」
とつい言いたくなってしまいます。
それこそパワハラになりますでしょうか?
 ↑
なる可能性があります。

そもそもですが、休む理由を問いただす
ことは出来ません。
それは、個人のプライバシーの問題です。


出来るのは、事業に差し支えるか否かだけです。

だから、仕事に支障が出るから、という
のであれば、基本
パワハラにはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>こういう時、休日出勤できない理由を問いただすのは
>パワハラになりますでしょうか?
>また、そんな後輩を巻き添えにするわけではありませんが、
>理由によっては「それだったら午後から出勤できるよね?」
>とつい言いたくなってしまいます。
>それこそパワハラになりますでしょうか?
> ↑
>なる可能性があります。
>
>そもそもですが、休む理由を問いただす
>ことは出来ません。
>それは、個人のプライバシーの問題です。

上記、確認しました。
つい言ってしまいそうだったので、発言には気をつけます。

お礼日時:2023/08/20 16:46

補足の就業規則を確認しました。



「なぜ無理なのか」を確認する前に、管理職が労働者に対し、休日出勤の必要性を丁寧に説明する義務があるように見て取れます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
さすがに後輩も休日出勤の必要性は把握している様子ではありますが、ここはもう一度教育すべきなのかなと思いました。

お礼日時:2023/08/12 10:10

その程度ではパワハラにはなりません。


土日出勤しないのは上司が舐められてる証拠です。
もっとガンガンやって休日出勤させてください。
賞与フィードバックとかありますよね。
自分はその際にきつく言って、恐怖を植え付けます。
このままでうまくいった人は過去にいないとか
ウチの会社は厳しいんだよとかですね
不思議と落伍者もいませんし、パワハラだと言われたこともありません。
非正規などは人間扱いせず、道具のように扱いますし、数年前までは軽い体罰もありました(自分ではないですが)
それでも別に何ともありません。
それよりもパワハラを怖がることで自分の組織が機能しなくなったり、業績が悪くなることが、よっぽど怖いことだと思います。
一人の上司対大勢の部下になってませんか?
その間に自分の右腕的な人物を作ってしまえば楽ですよ。
自分は右腕の部下にすべてやらせてます。
以上 参考になれば
by 東証プライム企業 正社員総合職 管理部門管理職
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