昨日、親族(Aとします)が亡くなりました。
[Aの家族構成及び状況]
・Aは母の実家を継いでいる長兄の奥様(後妻)。
・母の両親及び長兄は既に亡くなっており、遺産相続上の後継ぎはいるが面倒を見てくれる人はいない。(先妻の子達は「実子でないので、扶養の義務は発生しない=面倒は見ない」との事。実子の子供も面倒をみていない。)
・Aは知的障害がある為、成年後見人制度を利用し、母の姉夫婦(B)が後見人となり生活をしていた。
・Aが亡くなったことを子供達に連絡したが、来るかどうか不明。
以上の状況の中、本題です。
母の母とAが生きている時に、”母の母及びAが亡くなった時は、(私の) 父にお願いします”という公正証書を作成しました。
”お願いする内容”は非常にあいまいですが・・・。
その数年後Aの後見人として母の姉夫婦が認定されましたが、それに伴い上記公正証書内容は無効になりますか?
Or後見人はあくまでも財産管理のみが対象で、公正証書の効力は変わらないのですか?
また、公正証書を作成したとしても、その後本人の気持ちが変わったり、依頼されたことをできない状況になった場合は、無効とすることができますか?
親族間のトラブルが絶えず常に矢面に立たされた結果、父はうつ病となり、とても喪主としてお葬式を出せる状況ではありません。(病気のことは親族には話せません。)
しかし、後見人となった母の姉がその公正証書をたてに「(私の父が)喪主をすべきだ、しないのはおかしい」と言って聞きません。
かなりの乱文で申し訳ありませんが、上記に関し、回答・アドバイスをお願いします。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それに伴い上記公正証書内容は無効になりますか?
公正証書遺言に限らず、その遺言が有効になされた物である以上、後に遺言者につき成年後見開始の審判がなされても、遺言は無効になりません。
>(私の) 父にお願いします”という公正証書
遺言できる事項は、法律に定められている一定の事項に限られます。(認知、相続分の指定など)単に「お願いします。」という内容は、遺言事項に該当しませんので、法的な意味はありません。それを尊重するかどうかは、道義上の問題であって、法的問題ではありません。
(お願いしますという内容が曖昧ですが、たとえば、死後に残された者の面倒を見ることを条件に、何らかの財産を遺贈するという内容でしたら、法的意味を持ちますが。)
アドバイス、ありがとうございました。
特に金銭などの贈与などは以前も今後もないので、
法的意味はないのかもしれません。
ありがとうございましたm(_ _)m
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