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親が自営業で国民健康保険だと扶養に入れないんでしょうか?

A 回答 (8件)

No.5の天竜川の竜です。




そうですか。
税金の扶養では無く、国民健康保険(国保)の質問の様ですから、国保の扶養にはならずに家族ということで、人数分の保険料となりますね。

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それから、国民健康保険(国保)の家族に入るならば、国民年金保険(国民年金/第一号被保険者)にも加入義務が有るので手続きをしましょう。

国民健康保険(国保)の手続きの時に、国民年金保険(国民年金/第一号被保険者)も一緒に市区町村役場で手続きをしましょう。
市区町村役場では、国民年金の「簡単な加入手続き」なら、受け付けます。

市区町村役場で受け付けた国民年金の書類は、日本年金機構に転送するだけです。
市区町村役場では、国民年金の詳細な相談は出来ません。
国民年金の詳細な相談は、年金事務所へ行きましょう。


なお、年金にも扶養があると誤解する人もいますが、年金にも扶養の制度が有りません。
配偶者が厚生年金ならば、配偶者の勤務先を通して「第三号被保険者」の申請をします。
日本年金機構から「第三号被保険者」と認められると、配偶者が厚生年金の期間中は、国民年金加入と同等と認められて、国民年金保険料を「納付せず」に、将来の「年金も支給」されます。
この「第三号被保険者」を、年金の扶養と誤解する人がいるのです。
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>親と世帯が同じで世帯主が支払う私の料金と…



だから、国保に「私の料金」なんてないって。
家族合算されての請求だって。

>別居していて世帯が違う場合の私が支払う料金…

[同居 5 人分] と、[同居4 人 + 別居 1人分] の比較なら、[同居4 人 + 別居 1人分] のほうが確実に高くなります。
国保は自治体によって算定法が異なりますが基本的には、

所得割額 : その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
均等割額 : その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
平等割額 : 一世帯あたりにいくらとして算定します。

の合計となっています。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/ko …

[同居 5 人分] なら「平等割額」は 1 軒分のみ、[同居4 人 + 別居 1人分] では「平等割額」が 2 軒分になるのです。
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国民健康保険に扶養の概念はありません。


国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) “不要イコール扶養”
ではないのです。

しかも、国保は世帯で加入する人全員分の保険料まとめて世帯主に納付義務が課せられます。
個別に保険料が計算されるわけではありません。
この点で紛らわしい回答が出ていますのでご注意ください。

つまり、子供自身に納付義務はないので、子供側から見ればサラリーマンの子供と同じといえば同じなのです。

あなたが世帯主ではないのなら、(保険料が)“不要イコール扶養”と考えて事実上差し支えないのです。
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この回答へのお礼

親と世帯が同じで世帯主が支払う私の料金と、別居していて世帯が違う場合の私が支払う料金は同額なんでしょうか?

お礼日時:2023/08/08 18:59

此処のカテゴリーは税金ですが、国民健康保険(国保)の質問ですか?


質問の趣旨は、親の国民健康保険(国保)に、てん11 さんが扶養で入るということですか?

国民健康保険(国保)には、扶養という制度がありませんよ。
だから、国民健康保険(国保)には、赤ん坊でも人数分の保険料が掛かります。

なお、国保の保険料の請求は、世帯主あてに来ます。


私の質問の趣旨の解釈が間違っていたら、ごめんなさい。

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扶養には、次の三つが有ります。
それぞれがまったく別々であり、リンクもしません。

● 税金の扶養(夫婦間の扶養は、配偶者控除という
● 健康保険の扶養
● 家族手当の扶養(勤務先によっては、家族手当が無い所もある)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、私が入るということです。
やはり扶養はないんですね。

お礼日時:2023/08/08 15:43

健康保険の話でしたら、国民健康保険には本人/家族の区分はありますが、保険料は個別にかかります。

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この回答へのお礼

国民健康保険の場合は別に払わなければいけないんですね。

お礼日時:2023/08/08 15:29

国民健康保険には「扶養」という考え方はありません。


赤ちゃんから老人まで、1人1人が加入者本人です。

国保と所得税は別物なので、所得税の被扶養者にはなれます。
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いいえ

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扶養控除を受ける条件に自営業とか国民健康保険とかは全く関係しません。


国税庁のWebサイトにある以下のページならびに説明の表中などからリンクされるページの内容をよくお読みください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

参考まで。
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