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標題の通りです
譲渡か売却しかありませんか?
よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

「相続」させることは不可能です。


相続は,一定の範囲にある血族または姻族に,死んだ人の財産を承継させるシステムです。自然人と法人とは結婚も養子縁組もできませんし,自然人が法人を妊娠出産するこもできませんので,相続させることは無理です。

ただ,死亡による財産承継をさせたいのであれば,遺贈や死因贈与は可能です。遺贈は遺言にそのことを書くことによって,死因贈与は個人の生存中に法人とそういう契約をしておくことで,相続と同じ結果を生じさせることができます。

別に死亡をきっかけにする必要がないのであれば,贈与でも売買でも好きな方法で財産を移転させることが可能です。法人への現金出資の代わりに不動産を現物出資することだってできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/08/28 18:05

遺言書に記載すれば、法人に遺贈することが出来ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/08/28 18:06

遺言書で指示された場合を除いて、団体へ相続という概念はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/08/28 18:06

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