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ある姉妹が喧嘩になりました。
妹Bが姉Aからお金をだましとろうとしたからです。

姉Aが怒って匿名でSNSに「妹は泥棒だ。」というようなことを書き、妹Bがその記事を発見して
姉Aを訴え損害賠償請求しようとしました。

しかしSNSの記事には個人名や個人情報は一切かかれてないので誰が誰の事を言ってるのか第三者には
まったくわかりません。

そのような状態で妹Bが記事を書いた姉Aを訴えることはできますか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    そのSNSの記事は削除されました。

      補足日時:2023/08/30 21:27

A 回答 (5件)

できません。

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この回答へのお礼

>できません。

その記事には一切個人名など書かれてなければできませんよね。

お礼日時:2023/08/30 20:24

「泥棒だ」といったことによって、現実的に風評被害や仕事上の具体的損失が発生したことが証明できるから、そのことをもって不法行為責任を取ってもらうことは不可能ではないです。

そのSNSが姉Aのものと認識してる人がいて、その人達が見たことによってその姉Aの妹ってことが分かる人が見ればいいだけですから。民事上の訴えは訴訟段階では無理筋だろうが因果関係が存在するという論理的合理的主張さえあれば一応可能です。

しかし、現実的にはそのsnsの記述が具体的被害に結びついたという立証をするのは限りなく難しいので、勝てる可能性は低いです。

刑事による告訴はそれだけでは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

>しかし、現実的にはそのsnsの記述が具体的被害に結びついたという立証を>するのは限りなく難しいので、勝てる可能性は低いです。

勝てる可能性は低いですし立証できませんね。

お礼日時:2023/08/30 21:26

>勝てる可能性は低いですし立証できませんね。



ただし、民事訴訟の場合当事者間で争いのないものであればそれをもって事実関係を確定させる裁判所の義務はありますので訴えること、当事者間で争うか具体的な事実関係や意図を認めるかは自由です。
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この回答へのお礼

SNSの記事を書いた人が書いてないと言えば、どうもしようがないのではと
思いますが。

お礼日時:2023/08/30 23:06

>SNSの記事を書いた人が書いてないと言えば、どうもしようがないのではと


思いますが。

だから事実を争う場合は立証責任は損害賠償を請求する側です。
ですが、お互い争う気が無く書いたことを認めてるとするとそのことについての真実性を裁判所が独自に判断することは民事訴訟ではしません(裁判所はしてはいけません)。

その意味では、仮に借金の事実がないのに借金をしたと一方が主張し、それについて借りたとする側が争わないなら裁判所はその借金に基づく返済請求があればそれを認める判決を出すことになります。それと理屈は同じです。
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この回答へのお礼

そうなのですね。

お礼日時:2023/08/31 03:47

訴えることは出来ますが、


勝てません。

第三者が
特定出来ないような書き込みであれば
名誉毀損も侮辱も
成立しないからです。
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この回答へのお礼

>訴えることは出来ますが、
>勝てません。

>第三者が
>特定出来ないような書き込みであれば
>名誉毀損も侮辱も
>成立しないからです。

成立しないですね。

お礼日時:2023/08/31 09:18

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