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建設建築関連について

問題討議
建設案件が設計中、工事着手後にこじれて裁判になる事例があることから

①問題(裁判)の抑制するには
②途中契約解除する(当社側から)要件は
③当社契約書面等に「解除条項」の文言とその表記場所は

この3点の意見いただきたいです

A 回答 (3件)

①は、入札条件を見直すことや、受注の経過に会社上層部の経営方針が問われることもあるでしょう。


②③については、官庁の契約書面を参考に作成されると良いでしょう。
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何故、こじれて、裁判になるのでしょうか?


先ず、その原因を理解することが、必要では?

施主との契約は、設計、工事監理契約と、請負契約に
分離されていることを、理解されていますか?

会社内に、一応、建築士事務所が存在し、事務所登録も
されているのでは?

そして、建築設計事務所が、その業務として、設計、
工事監理業務を締結しますが、この時の本来の趣旨は、
建築士、工事監理者は、「施主の利益の代弁者」である
事を理解されていますか?

所謂、請負工事は、業者として、施主と契約するもので、
会社で契約し、工事管理者が工事を統括します。

本来、このように、建築士側と請負側は、利益が
相反するものです。

建築時事務所は、「施主の利益の代弁者」なので、
工事監理を通じて、施工の品質をコントロール
しなければなりません。

お話の内容から、設計事務所機能がほとんど
機能していないように思います。

上記の住み分けと、会社の設計、工事監理への
理解を深めなければ、施工サイドが強すぎて、
工事部門がコントロール出来ません。

本来の各々の役割の理解と、お互いの「尊敬」が
無ければ、紛争は無くならないでしょう。
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設計完了時点で、設計審査を十分に行いましょう。

②③
契約書に、「解除条項」や「紛争処理」の項を設けるのが常識です。
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