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念書で一度だけ何を言ってもいい(汚い言葉とか)と約束させて言って、裁判にかけられたら、効力はありますか?

A 回答 (3件)

「念書」は一方的な意思表示なので「約束させて」と言うような契約ではないので、ナンセンスな問いです。


なお、裁判所は訴状の不受理と言うことはないです。どんな訴状でも受理し、適法でなければ補正命令があり補正を求めています。
補正がなく違法な訴状ならば却下です。
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ない。

約束を破った場合のペナルティも無い上、汚い言葉の定義も明確では無い。つまり、すべてが恣意的なものなので、裁判を起こそうにも法的根拠がないので受け付けてくれないと思います。
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程度によるとしか言いようがないですが、民事上の不法行為責任は相手の同意があれば一定の範囲で免責されるものだと思います。



しかし、社会通念上不適切な同意はそれ自体が公序良俗に反してるし、刑法上の犯罪を構成する不法行為に関してはひどく悪質なものに関しては相手が同意したとしてもやった場合には処罰される場合もあります。身体生命に関する法益侵害や公共の保護法益がるものは特にその傾向が強いです。

理由は、公序良俗に反する同意はそもそも社会通念上無効であることや、被害者が同意したからといって通常容認できるものでないような害悪やその行為自体に社会的な公共の保護が求められるよう法律で罰則を定めたものもあるからです。ただ、お互い同意していたという事実は違法性や損害賠償責任の減免理由にはなります。

ちなみに、唯一度だけ暴言を吐く程度では通常裁判での損害などは認められない場合が多いです。
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