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今度、自宅修繕工事の契約をします。
契約書の記載とは少し違う条件で、担当者の責任で工事をするうえでの約束を取り付けました。
口約束ではなく書類も作ってもよいと言われていますが、契約書以外の書類を作ってもらうなら、タイトルや書き方など法律上、有効なものでないと意味ないですよね?
覚書?念書?なのかもよくわからないので、書式等、おしえてください。
ただ、契約書と異なった内容の約束ごとは、ほかに書類をつくってもらったとしても、契約書に記載してあるきまりのほうが有効とみなされてしまうのかも教えてください。
担当者は知人の紹介で信用できるかたではあるのですが、書類等について知識がなさすぎるのも不安だったので。お詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず、契約書記載事項以外で双方が合意した内容を書き記す書類は「覚書」として作成し双方が署名します。

これに対し念書は、一方が他方に約束内容を明記して交付するものになります。
今回は「契約書の記載とは少し違う条件で」ということですから、基本的には契約書の変更で対応すべきですが、内容によっては「覚書」で対応することもあるでしょう。(例えば微細な変更で印紙代の節約のため等)
書式は、
          覚  書
〇〇(以下「甲」という)と〇〇(以下「乙」という)は〇年〇月
〇日に締結した「XXXX」(以下原契約という)について、下記の
通り定め覚書を締結する。
            記
第1条
 xxxx
第2条
 xxxx
                            以上
          〇年〇月〇日
          甲 住所 xxxxx
            氏名 xxx   印
          乙 住所 xxxxx
            氏名 xxx   印
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考に致します。

お礼日時:2021/12/23 18:57

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