タイトル通り、遺留分侵害額請求についてお聞き致します。
相続人→配偶者1人と
前妻の子4人。
配偶者に、前妻の子が遺留分侵害額請求をする場合4人の兄妹が全員揃い合意の元じゃなければ遺留分侵害額請求は、出来ないのでしょうか?
①つまり、1人や2人が放棄したり、やらない場合兄妹でまとまらない事になる為、成立しないのでしょうか?
②尚、弁護士を雇う場合は、4人が、各自1人1人が弁護士を雇わなければならないのでしょうか?
③1人の弁護士で、4人分引き受ける際、人数が多い為弁護士費用も人数分加算されますか?
ご回答宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>前妻の子4人…
この種のお話しは、用語は誤読・誤解釈のおそれがないように選ばないといけません。
4 人の父親は誰なのですか。
「前妻の子」では、前妻と被相続人以外の男性との間の子、との解釈も日本語として成り立ちます。
「被相続人とその前妻との間の子 4 人」
ですか。
>遺留分侵害額請求をする場合4人の兄妹が全員揃い合意の元…
そんな決め事はありません。
太郎は遺留分が欲しいと思っても、次郎や三郎は何もいらない、四郎はやはり欲しいというようなことはじゅうぶんあり得る話です。
法が個々人の考え方を否定することはありません。
>②尚、弁護士を雇う場合は、4人が、各自1人1人が弁護士を雇わなければ…
それも法が関与することではありません。
>③1人の弁護士で、4人分引き受ける際、人数が多い為弁護士費用も人数分…
それはそうなるでしょう。
単純に人数を掛け算するわけではないでしょうけど、1 人よりも 2 人のほうが、2 人より 3 人の方が高くなるのは、商慣習としても違和感ありません。
ご回答頂き有難うございます。
>>それはそうなるでしょう。
単純に人数を掛け算するわけではないでしょうけど、1 人よりも 2 人のほうが、2 人より 3 人の方が高くなるのは、商慣習としても違和感ありません。
↓
NO1回答者さまと意見が逆なのですが、どちらなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
> 配偶者に、前妻の子が遺留分侵害額請求をする場合4人の兄妹が全員揃い合意の元じゃなければ遺留分侵害額請求は、出来ないのでしょうか?
> ①つまり、1人や2人が放棄したり、やらない場合兄妹でまとまらない事になる為、成立しないのでしょうか?
いいえ。そこは個人個人で可能です。
> ②尚、弁護士を雇う場合は、4人が、各自1人1人が弁護士を雇わなければならないのでしょうか?
どういう請求をするかです。
請求したい人がまとまって1件の事案として請求するのであれば弁護士は1人でしょう。
> ③1人の弁護士で、4人分引き受ける際、人数が多い為弁護士費用も人数分加算されますか?
1つの相談案件として弁護士に依頼すれば頭数での請求にはならないでしょう。
参考まで。
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