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タイ国籍の女性が、パスポートで許可されて日本に来ます、しかし、日本で転んで骨折全治3か月だと

日本に居れる期間をオーバーステイになるので(オーバーステイは日本に二度と来れなくなる)

どうすれば良いのでしょうか

これは日本人が海外に行って骨折しても、オーバーステイになるので、どうやって対処するのか

もしご存じの方、ご教授いただければ、助かります、よろしくお願い致します

A 回答 (9件)

そのタイ人女性、全治3ヶ月でも歩こうとすれば歩けるのでは。


車椅子でも駄目なんですか。歩けなくても飛行機に乗せる方法は
あるのでは。ただ医師が絶対に動かしては駄目と言うなら別です
が、そうでなければ幾らでも方法はありますよ。

とりあえず入管に相談して見ては。
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#6



同じ質問を幾つも立てている割りには、状況に動きはないのでしょうか。

質問文からして在資は短期滞在と思量します。永住許可申請は申請要件をそもそも満たしていないので、無謀なことは試みるだけ無駄です。笑いを取ったり、長きに渡って語り草になるぐらいの効果しか得られません。

地方入管の実務的な取り扱いとしては、初回に限り短期滞在の在資の期間延長を受け付けることが多いです。伸張単位は許可された期間ですので、上陸時に2週間しか許可されなければ、伸張単位も2週間です。これが特定活動への在資変更をお勧めする理由です。また、年の過半を在留するとなると、公租公課の関係もあり、概念上「短期」滞在ではなくなります。

地方入管の権限では、2回の伸張+1回の特定活動への変更(活動は、出国準備で15日以内)が限度です。それでも半年+15日が上限。
それを超える場合には本局への進達伺いとなりますが、大抵は政治配慮が必要となる事情がある場合のみです。
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なぜ日本に二度と入れないのかわかりません


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO00 …
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO00 …(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 ★素行が善良であること。
二 ★独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
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質問者はタイの方ですか。

日本語もタイ語もラテン語系統と比べて、人称や自制が雑という特徴はありますが、もう少し混乱を避ける表現でお願いします。タイ語でもมาとมาแล้วぐらいの表現はありますので。

私が理解した内容では、訪日していて怪我をしているという状況ですかね。
骨折も部位の差もありますし、療養も程度があります。橈骨や尺骨の骨折で全治3ヶ月という状況なら帰国に支障はないでしょうし、タイで療養を続けるのも可能です。脊椎を骨折しているようですと、移動は難しいので日本で入院して療養するかもしれません。

このような場合には、診断書を意思の見立て(入院継続し療養を要するなど)を立証資料として添付し、在留期限が切れるまえに特定活動(療養)の在留資格に変更することが妥当と思われます。当人による申請が難しいので、代理人による申請になりますが、これについては病院の事務員なのか、それも認められず、申請取次ぎ資格を持つ行政書士になるのかは分かりません。外国人在留総合インフォメーションセンターへの事前相談が適切でしょう。

https://www.moj.go.jp//isa/consultation/center/i …
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東京入管のサイトにタイ語可能な問い合わせ先がありますから、そこで相談を。


https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_4. …
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外国人が日本で長期滞在のビザを持っておらず、急な状況で滞在期間が超える場合、次のような対処法が考えられます。



在留資格の変更申請:
事故や急病で滞在期間が超える場合、日本の法務省に連絡し、滞在資格の変更申請をすることができます。具体的な在留資格(観光、短期滞在、学生、労働など)によって申請方法や条件が異なります。ビザを持つ国の日本大使館や領事館、法務局に相談してください。

医療ビザ:
重大な疾患や怪我を負った場合、日本での医療治療を受けるために特別な医療ビザを申請することができます。ただし、申請には医師の診断書などが必要です。詳細は日本の法務省や日本の外交使節団に問い合わせてください。


日本人が海外に滞在中に骨折や病気などの理由でビザの期限を超えてしまった場合、対処方法は次のようなものが考えられますが、具体的な状況によって異なる可能性があるため、最善の方法を確認するために現地の日本大使館または領事館、または法的な専門家に相談することが重要です。

現地の法的ルールを確認:
滞在国の法律やビザのルールを確認し、オーバーステイの罰則やビザの延長手続きに関する情報を収集します。

現地の移民局と連絡:
滞在期間が切れそうな場合、現地の移民局に連絡し、状況を説明し、ビザの延長や特別な許可について相談します。一部の国では、健康上の理由でビザを延長できる場合があります。

医療証明書と書類の取得:
骨折や病気の治療を受ける場合、医師からの詳細な診断書や治療計画、予想される治療期間を取得し、移民局に提出するための書類として用意します。

ビザの延長申請:
状況に応じて、ビザの延長を申請することができます。申請手続きは滞在国によって異なります。滞在国の移民局や大使館、領事館で提供されるガイダンスに従って手続きを進めます。

出国の計画:
治療が終了したり、状況が安定したりしたら、早めに出国の計画を立てます。滞在期間を超えたまま留まると、再入国時に問題が生じる可能性があるため、できるだけ早く合法的な方法で出国することが重要です。

個別の状況によって異なるため、現地の法的ルールと要件に従って行動することが重要です。また、必要に応じて現地の法律専門家や、日本の外務省からの支援を受けることも検討すべきでしょう。
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まずは、通常の骨折程度であれば帰国可能(航空機への搭乗は可能)ですから、ビザ延長は難しいのではと思います。


一方で、航空機での移動が困難な加療状態であれば、滞在許可の延長も可能と思います。
手続きとしては、自らで入国管理局等への申し出や申請なども可能でしょうが、自国の現地在外公館(大使館・領事館)に支援を申し出るのが賢明かと思います。
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この質問のことではありませんが、ビザの延長のためにわざとケガする害人増えてますね。

嘆かわしいことです。
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入院したならビザの延長はできます


入院しなくても通院する必要があるなら、
ビザの延長が認められる可能性があります
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/te …

https://tanki-visa.com/extension-summary/#i-6
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