プロが教えるわが家の防犯対策術!

刑法違反ではないって本当ですか?

質問者からの補足コメント

  • 訪問してきたNHK集金人を撮影した場合、
    撮影自体はそもそも肖像権の侵害にはあたらない。
    撮影したものをアップしても犯罪にはならない。
    という事ですよね?

      補足日時:2023/09/25 12:28
  • 民事なら前科はつかないですよね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/25 18:20
  • 帰れと言っても帰らない場合は不退去罪が成立します。そちらの方が刑事事件ですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/25 22:13

A 回答 (3件)

>民事なら前科はつかないですよね。



前科はつかないですが、賠償金の支払いがつきますよ。
それに集金人を押したりしたら、れっきとした暴行罪という刑事事件になります。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>撮影したものをアップしても犯罪にはならない。



犯罪にはなりませんが、肖像権をたてにして慰謝料の民事訴訟を起こされる危険性があります。懲罰的に莫大な金額を要求されるかもしれませんよ。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

肖像権侵害は民法上の「不法行為」です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

NHK党関連の動画を見て気になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/25 12:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A