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死刑囚に人権を与えないのは人権侵害、憲法違反ですよね?

A 回答 (8件)

死刑囚にも人権はある。


ただし、それは「死刑囚」という立場上、必要かつ合理的な範囲内での制限を受けているものなのだ。
そもそも、「人権」と一口に言っても、その性質は多種多様であり、死刑囚であれば、例えば信教の自由、表現の自由などは保障されているが、居住・移転の自由、選挙権などは制限されることになる。

公共の福祉の概念もそうだし、憲法18条に「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と明確に書かれているように、人権とは絶対無制約のものではなく、一定の条件の下では制約されることもあるものなのだ。

従って、「人権が保障された死刑囚」が死刑を執行されるということは、憲法違反にはあたらない。
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憲法36条に違反しています


しかも、念を推すように、絶対禁じると言っています

第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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人権侵害というのであれば


そもそも逮捕勾留して処罰するのも
人権侵害です。

人権侵害だから許されない、という
のであれば
およそ刑罰は許されないことになります。
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死刑になるまでは人権があります。


住まわせ飯を与えて寝床を与えてます
ただ量刑が死刑なだけです
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基本的人権の生命権を奪う刑罰ですから、明らかな人権侵害です。


それにも関わらず、かなり前の最高裁判例では合憲だと判決がでています。
それが変わる日も来るかもしれません。
しかし、今の日本の政治や世論情勢だと、そんな日は、永遠に来ないような気がします。
現在は世界共通で、政治や国民世論が激しく右傾化しており、個人の権利よりも国家の権力を優先させる時代、それを国民が選ぶ時代です。
あの民主主義の守護者を自認しているアメリカすら、妊娠中絶は違憲だとの判決を最高裁が出したのですから。
人類の理念は常に進歩するとは限りません。
歴史では退行する時代もあったし、現代はその退行期なのでしょう。
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はい、その通りです。


死刑囚と言えども、看守による暴力は、犯罪になります。
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刑罰は生命、自由、財産のいずれかの権利がなくなります。


法律を守るという義務を果たさない(他人の権利を侵害した)時点で、これらの権利は保証されません。
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人権は誰にでもあります。

尊重されるかされないかの違いだけです。
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