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先日、連帯保証人になってほしいと知人から依頼があり、契約書に軽い気持ちでサインをしてしまいました。
よくよく調べると、連帯保証人は安易になってはいけないものだと分かりました。
契約書には債権者はまだ名前を書いていなかったため、誰から借金してるか私は分かりません。契約書の控えも貰っていません。
上記は連帯保証人の契約を無効にする理由にはなりませんか?
知人に聞いても「自分が返してるから大丈夫」と、誰から借りているか教えてくれません。債権者の情報を知らないため、債権者との交渉もできず困っています。

A 回答 (16件中11~16件)

知人は何のために借金をしようとしていますか。

仕事のためなら、
民法では保証契約をするときに、主たる債務者(知人)から、その主債務者の財産及び収支、
主たる債務以外の債務の有無や額、返済状況、担保についての状況を保証しようとする者(質問者さん)に説明しなければならないという
情報提供義務が定められていて、その情報提供がされていないときには保証契約を取り消しできることになってます。


第465条の10
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。

後は、知人の借金が事業用でないとして、誰から借りているかです。
貸金業者の場合(契約書に債権者も書いてないので金融機関とは思えません)、
貸金業者は保証契約の前に説明書類を2種類交付する義務を負います。
それが無いことを理由に取り消しと言うより無効を主張することです。
聞かないなら金融庁や財務局に垂れ込むということが大切です。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chusho …
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う〜ん。

知人がまともに払うのを願うだけかな。

借入額も分からないのかな?
怖いのは、極度額を設定したりして、追加融資がされることもあります。
https://yakudatsu-content.com/rentaihosho-kyokud …
あなたに、資産があると分かれば恐ろしい話ですよ。

今現在、連帯保証人をつけての融資は、まともな金融機関では無いと考えた方がいいのかも。
連帯保証人を求めてくるのは、金利の高いとこなのかな。
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前提の知識として、


保証人は、債権者との直接契約です。
知人は、関係ありません。

また、契約時は、
あなたの意思で、錯誤などなく、
法律行為を行っています。

教えてくれないのならば、
あなたの責任で、探し出すしかありません。
法律相談に、行きなさい。
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連帯保証人を解除できる条件



連帯保証人を交代するとき
債権者からの同意が得られたとき
ローンを借り換えるとき
物的担保を提供したとき
不動産を売却したとき
相続放棄したとき
無断で連帯保証人にされたとき
騙されて連帯保証人になったとき
最後の項目が証明されたらできると思います
無記名の書類の写真など残っていたらできます
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連帯保証人解除は相手が同意しないと解除できません。


知人が返せないときは全負債を負います。
弁護士に相談するのがいい。犯罪の臭いがします。
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誰か自分の代わりに連帯保証人になってくれる人を差し出さないと、ダメでしょうね。


下手したら、「もう人生終わった!」と思うような未来が待っているかもね。
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