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以下、社会保険加入対象の条件について
詳しい方教えて下さい

◉従業員数101人以上
◉週の所定労働時間が20時間以上
◉月額賃金が8.8万円以上
◉2ヶ月を超える雇用の見込みがある
◉学生ではない

週の所定労働時間が20時間以上とありますが
実際に1月から11月までに働いた労働時間を52週で割り算出した数字が20時間以上であれば対象という事で良いのでしょうか?

逆に実際の労働時間が20時間以内であれば
社会保険加入対象外という事で間違いないでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>◉従業員数101人以上



全従業員ではなく、同事業所の厚生年金被保険者数で判断します。

>実際に1月から11月までに働いた労働時間を52週で割り算出した数字

契約上の労働時間はどうなっているのでしょうか?
雇用保険には加入していますか?

こちらも参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
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>実際に1月から11月までに働いた労働時間を52週で…



違う、違う。
11月は 12月の書き間違いだとして、社保は税金のように暦の1年をあとから集計するのではありません。
任意の時点から先のことを見ます。

>◉週の所定労働時間が20時間以上…

いつ測られても、この先 1 週間で 20 時間以上になるかどうかです。

>◉2ヶ月を超える雇用の見込みがある…

これも「見込み」と書いてあるでしょう。
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『所定労働時間』とは、予め労働者が働くこととなっている時間のことです。


就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことをいいます。

実績から求めるものではありません。

また実際の労働時間が20時間を超えたり超えなかったりする人は、就業規則や雇用契約書で定めた所定労働時間が20時間未満であれば原則として社会保険の加入義務は生じません。
つまり、原則として社会保険に加入できないという事です。
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いいえ。

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労働契約書で確認を

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社会保険に関しての基準は、4,5,6月の総計の三分の一の額面や時間が基準となります(この3か月間の平均値)

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