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配偶者と私の間に子ども1名おり、配偶者が親権、監護権を持つということで離婚を考えています。離婚後は子どものみ相続人となることは理解していますが、もし配偶者が新しい家庭を築きその新しい家庭に私の子どもを養子縁組することになった場合、私との相続権は変わりますか?(相続権から外れるのでしょうか)

A 回答 (6件)

>配偶者が新しい家庭を築きその新しい家庭に私の子どもを養子縁組することになった場合


  ↓
普通にあること。

>私との相続権は変わりますか?
  ↓
相続権の有無とは戸籍謄本で出生時の生みの親との関係性、、、だが、、、養子縁組が普通養子縁組か、特別養子縁組か、で変わるよ。

特別養子縁組は条件があるが、もし成立すれば実の親との法律上の関係は消滅する。
もちろんそこで実の親の相続権もあわせて消滅。
老後の親の扶養義務も消える。
特別養子縁組を組むときは原則として実の親のあなたに同意を求められるから知らないうちに、は無い。
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私との相続権は変わりますか?


 ↑
変わりません。
子供は、実親と養親、双方の
相続権を有します。



(相続権から外れるのでしょうか)
 ↑
特別養子縁組なら、実親との関係は
無くなりますが、
そうでなければ、相続から外れる
ことはありません。
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実親からの相続は永遠です。


法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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>新しい家庭に私の子どもを養子縁組する…



その子供は、実親と養親の双方から相続権があるとともに、相互に扶養義務も残り続けます。
つまり、あなたの老後を見させても良いのです。

>(相続権から外れるの…

それはありません。

ただ、子供が 15 歳未満で「特別養子」になったりすると、扶養義務も相続権もたたれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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>私との相続権は変わりますか?


相続権は大原則が川流れであり、子供が親から受け取る権利です。
子供は誕生したときに両親からの終生相続権が発生し、生きている限り相続権は無くなりません。
新しい家庭を築いても実子であることに変わりは無く養子縁組は発生しませんし権利もそのままです。
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実子はどんな場合でも必ず相続人になります。

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