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零細企業で働いてます。

元同僚から、一年半前に購入販売の実態がないにもかかわらず架空の領収書を作成したとの告白を受けました。コロナ禍における給付金を受けようとしたが、売上分母が足りず社長命令により、作成したとの内容

これは罪とおもい、税務署へ告発メールを送りました。
税務署ではなんらかのアクションを起こしてくれるのでしょうか。
まだなにも表には出ていませんが、こうしたことをする経営者は罪に問われないのでしょうか。

A 回答 (11件中11~11件)

不正受給であれば経営者が罪に問われます。


同時に、あなたも職場を失います。
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