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強迫性障害の妄想について相談です。
以前、私は自転車に乗って飲酒運転、無灯火、傘さし運転、スマホながら見運転、道路飛び出し、歩道の人混みを縫うような運転、逆走、並走、信号無視などをしてしまいました。その時心の中では「もし自分が車にはねられても構わない」と考えていました。
そして、この私の危険な運転のせいで非接触事故が起きてしまい、その事故の影響で人が亡くなってしまったとします。
ここで質問なのですが、この場合私はその事故を故意に起こしたとして殺人罪に問われるのでしょうか?
それともこれは私の妄想なのでしょうか?

A 回答 (2件)

「もし自分が車にはねられても構わない」


その結果、人が死んでも良い。

そう考えていたのなら、未必の故意が
あった、ということで
殺人罪が成立する可能性があります。



そうではなく。
単に
「もし自分が車にはねられても構わない」
と、いう場合であれば、
障害致死や過失致死(業務上、または重過失)
になる可能性があります。
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状況がわかりませんが、あなたが自分がひかれても構わないと思って故意に飛び出た場合であっても、相手があなたに対して怪我をさせた場合はあなたの意思有無のみで直ちに無罪放免となるわけではありません。

その状況や経緯から故意にぶつかってくるなどの明確な自殺行為があって初めて回避義務が無くなりますが、仮に死にたいと言っていた人であってもその意図に乗じて殺した場合は当然相手は殺人罪の疑いはかかります。

次に、あなたが加害者としてなる場合。この場合あなたは、危険のある行為について「轢き殺すかわからないけど轢き殺してもいい」という基礎的な故意(未必の故意)をもって乱暴な運転をしたことになりますから、その結果事故が発生して人が死んだとすると、当然あなたに対する殺人の可能性が生じます。接触したかどうかではなくて、あくまでその事故との直接的な因果関係が事故による死亡との因果関係として成立するかどうかです。ちなみに、あなたの乱暴な運転によって回避行動をとった自動車が結果的に死亡事故を引き起こしたとする場合、あなたの行為とは別にその事故を引き起こした人の過失責任は当然議論されることになります。犯罪の違法性や故意に関するものは属人的な性質のものであるので、仮に事故を引き起こした人の法的責任が問われなかったとしても、因果関係としてあなたの行為(危険運転)が死亡結果につながったことと、あなたの故意などが認められることもあるので、その場合は殺人罪が当然に問われないということにはなりません。
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