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扶養控除等申告書の書き方について教えてください。

現在、妻が私の扶養に入っております。

今年は転職を3度繰り返し、

1度目→扶養のまま
2度目→扶養からはずれる
3度目→また扶養に入る

こんな状況の場合、扶養控除等申告書の「主たる給与から控除を受ける」という欄には妻のことで何か書くことがあるのでしょうか?

去年は、「源泉控除対象配偶者」の欄に妻の氏名や所得の見積額を記載しておりましたが、今年のこの欄は、妻の氏名がが二十線で消されております。

多分、会社の事務の方で消したと思うのですが、何か特段記載することがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>現在、妻が私の扶養に入って…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>今年のこの欄は、妻の氏名がが二十線で消されており…

扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

つまり、今年の初めに申告した皮算用と、今年が終わって (終わりそうになって) 狩りの成果とが違ったら、年末調整前のこれから提出する書類が優先されるのです。

>何か特段記載することがあるのでしょうか…

妻が今年 1 年間でいくら稼いだのか具体的に数字を示さなければ、何もコメントできません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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結論から言えば、


今年1年(1~12月)の通しでの
奥さんの収入次第で申告できる
できないが決まります。

>今年のこの欄は、妻の氏名が
>二十線で消されております。
それは2度目ではずれると
申告したのが反映されたまま
となっているのでしょう。

奥さんの今年1年の収入を
合算して下さい。それにより、
配偶者控除か配偶者特別控除が
申告できます。

奥さんの給与収入額と控除額の関係は
給与収入  所得税 住民税
配偶者控除
~103万  38万 33万●
以下、配偶者特別控除
~150万  38万 33万●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし
となっています。

●のように、奥さんの年間給与収入が、
150万以下ならば、ご主人は
控除額は変わらず、
配偶者特別控除が申告できます。

150万以下であれば、
源泉控除対象配偶者として、
扶養控除等申告書の記入し、
(つまり取消を取り消せるってこと)
さらに、
ご主人の収入と所得を
『基礎控除申告書』に記入し、
その書類の右隣にある
『配偶者控除申告書』に奥さんの
収入を記入し、配偶者控除の申告
をします。

そうすると年末調整で
●還付額がドンときますよ!

まずは奥さんの今年の収入合計を
早急にご確認下さい。
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この回答へのお礼

とても具体的なご説明
ありがとうございます!

とにかく、まずは妻の
合計収入を確認し、
150万を超えるかどうか
確認してみます。

お礼日時:2023/10/30 15:41

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