No.5ベストアンサー
- 回答日時:
正しくはその会社の規約によるでしょ。
御社の規約が管理職以上の残業命令もしくは、貴方が管理職以上に残業許可を申請することになっているならば、係長が管理職に事前に申請を行うか、貴方が係長から指示された内容の残業申請を課長に確認して行うかしないと残業として認めないことになってるんでないの?
でも係長にもミスがある以上、どういう形であろうと、法律上は残業手当自体はもらえる権利は発生してます。
問題はどう請求するかということなんですが、結論は「いまのところこれ以上請求はしない」です。
今後は残業した分はすべて証拠を残し、退職するときに労基に駆け込んで請求しましょう。
残業手当を渋る会社に不満があって手当は払わせたいけど働き続けたいという理屈って、労基では成り立つんですが、裁判では成り立たないので結局支払ってもらう代わりに辞めるということになる。
現実的にはこんな感じになります。
ご回答ありがとうございます。他の回答者様もこの場を借りてお礼申し上げます。
確かに私には請求する権利はある事は理解できました。しかし、現実では請求し通った所で辞職することになるのでしょうね。
No.10
- 回答日時:
残業代を請求したところ、係長は管理職ではないため
会社からの指示での業務ではないため、
残業と認めないとの回答でした。
↑
これが通るなら、以降、係長の
指示は一切無視して良いことになります。
持ち帰り残業であっても使用者の指揮命令下に
置かれていたと評価できる場合には、
労働時間に当たり、残業代を請求することができます。
No.8
- 回答日時:
記録をしっかり残しといて、今後は係長の指示は受けない、係長は勝手な指示出したので注意や指導程度の処分してもらうってのが落としどころでは。
> 持ち帰り業務を行なった。
これだと、そもそも残業代請求は難しいと思う。
No.3
- 回答日時:
キチンと、残業結果を申告し残業代を請求する書類を提出してください。
その書類には、
係長、課長、部長などの管理職を含む押印欄を設けてください。
係長は管理職ではないとしても、残業(持帰り業務)を命じた上司であり、
それを証明するのが係長の押印です。
残業として認めるのは、その上の管理職(課長、部長)で、
それを認める意思が、課長、部長等の押印になります。
係長と言うのは、このような部下の要求に対しては、
部下の要求に答えるために、管理職と交渉すべき立場です。
それを、部下の要求そのものを無視するようでは、
係長たる認識(資格)が全くない、と言えます。
No.2
- 回答日時:
業務命令権を有する者
業務命令は,特定の行為を使用者として明確に命じる点に意義があることから,その性格上,一定の権限が与えられている者(具体的には,工場長,部長,課長,係長など)が,発するものとされています。
係長は業務命令(会社の命令)で持ち帰り残業を命じたので残業代は支払わなければなりません。労働基準監督署で聞くか、労働組合に持ち込む。
No.1
- 回答日時:
>会社からの指示での業務ではないため、残業と認めないとの回答でした。
ではその仕事をする必要はないですが、事実上強制されたものなら残業代対象となります。賃金の伴わない仕事の強制はないです。タイムカードの証拠はないのでやったことを認めさせ、管理職である課長、部長に報告して残業手当の申請をしてください。
今後は手当の付かない仕事は拒否して結構です。
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