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友人が終日駐停車禁止場所に車を停め、30分後に戻った所駐車違反のワッカをつけられていました。その後、違反切符を切られた訳ですが、放置駐車違反で罰金と減点2との事でした。道路交通法によると罰則には「放置駐車違反」と「駐停車違反」とがあって両者の反則金間には5,000円もの差があるので驚いたのですが、この法律はどこがどう違うのでしょうか?ちなみに駐車時間は35分間で、その間免許の更新に行っていたそうです。これだと放置駐車になってしまうのですか?

A 回答 (3件)

こんばんは。



早速、回答したいと思いますが、駐車違反には、「放置」が付く駐車違反と「放置」が付かない駐車違反があります。
(勿論、駐停車違反も含みます)

その違いは、駐車している車両をすぐ、動かせるか、動かせないかによります。

具体的にいうと、駐車違反で切符を切られる場合、その前段階としてステッカーやワッカをつけられます。
このような状態は、すぐに、車両を移動できないので「放置駐車違反」ということになります。

例えば、ステッカーを貼る前やワッカをつける前に、「お巡りさーん今、どかすからー」といって運転手が出てきた場合は、すぐに車を移動できますから「駐車違反」となります。

この違反が、駐車禁止場所か、駐停車禁止場所かによって違反は、(反則金)異なります。

よって、時間は、35分でも直ちに移動できなければ、放置駐車違反となります。
(その違反場所が駐停車禁止場所であれば、放置駐停車禁止違反となります)

しかし、免許の更新であれば、何とかして警察の駐車場に入れたかったですね。

参考URL:http://www.i-kochi.or.jp/hp/kenkei/b_ihoucyu.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。連休中のため試験場の駐車場がとても混んでいて、ちょっとのつもりで路上駐車したようです。もったいないですよね。

お礼日時:2005/05/04 00:30

「禁止されている場所に車を止めること」が「駐停車違反」で、


「禁止されている場所に車を止めて、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態にすること」が「放置駐車違反」です。

ですから、ご質問の状態では放置駐車違反になります。
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この回答へのお礼

なるほど。よく分かりました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/04 00:26

正規な法解釈は知りませんが、駐停車禁止なら、停車すら違反ですから、普通の駐車違反より重大な違反と言うことです。

停車がダメなところなので、30分だろうが5分だろうがダメですね。
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この回答へのお礼

そうですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/04 00:26

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