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知り合いの説明によると、車体のほんの一部でも私有地(道路交通法の適用外)にかかっていれば、車体のほとんどが公道で違法駐車していても、違反の対象にならないと断言しているのですが、本当でしょうか? 納得できないのですが。

A 回答 (4件)

 車体の一部が私有地にかかっていようと,駐車禁止となっている道路に車体があり,通行の邪魔になっている状態であれば違反です。


 私はバイクで前輪は私有地・後輪は公道に駐車していて,駐車違反で検挙されました。
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この回答へのお礼

明確なご回答、本当にありがとうございました。自分に都合に良い解釈は通用しないですよねえ。

お礼日時:2004/03/17 09:36

No.1&2さんのご意見にも賛同いたします。


また、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる自動車保管法)の観点から道路にはみ出したりしていますと、処罰の対象となります。

ただ、こちらは長時間の駐車が対象ではありますが。

参考URL:http://www.pref.toyama.jp/kenkei/tetuduki/hokan0 …
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この回答へのお礼

やはり取締りの対象になるんでしょうねえ。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/17 09:34

違法駐車になるかどうかはわかりませんが、その私有地が自分の所有地でなければ不法侵入になるんじゃないんですか。

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この回答へのお礼

たしかにそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/17 09:32

 道交法には、公道と私有地にまたがって駐車した場合にどうなるかの規定が定められていません。


 よって、『警官の裁量次第』というのが現実的なところです。
 公道に停めてんのか私有地に停めてんのか分からんような場合、面倒だからってパスしてしまう警官もいるでしょうね。

 ただ、ちょっとだけ私有地に入ってるからといって駐車禁止のところに堂々と停め、あまつさえ通行妨害とかしちゃったら、まず間違いなくアウトでしょう。
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この回答へのお礼

要は程度問題なんでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/17 09:31

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