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私名義の土地である1丁目1番1号地を町役場に貸しており、その土地の左半分に小学校、右半分に幼稚園の建物が立っています。建物は町が所有しております。私は毎年賃貸料を町から受領しています。再来年小学校が廃校になり幼稚園だけが残り、小学校の建物は解体されて、小学校部分の左半分の土地のみ私のもとへ返ってきます。
右半分の幼稚園部分の土地のみ賃借契約をすることになるのですが、土地自体は同じ土地(1丁目1番1号地)なので、このような場合は分筆することになるのでしょうか?分筆は町の費用で町が行うのでしょうか?
分筆しないで左半分のみ返ってくることなどあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

分筆するか否かといえば、分筆した方がいいです。


固定資産税の関係と、幼稚園との関係からです。
いずれにしても測量だけは測量士に依頼する必要があります。
費用は、貸す部分と返してもらう部分があるので折半となるでしよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。町役場に分筆する方向で掛け合ってみます。

お礼日時:2023/11/26 19:00

不動産業者してます。



「・・・土地自体は同じ土地(1丁目1番1号地)なので・・・」となっていますが、そもそも当初の賃貸借契約の内容はどのようになっていたのでしょうか。質問者様の土地(1丁目1番1号地)1筆を対象物件として、賃貸していたとしたなら通常その土地全部が返ってくるか、そのまま全部借りていてもらうか、どちらかになります。(途中で一部返ってくる事を想定した特約が契約書の条項にあれば別ですが)

町が小学校部分の土地が必要なくなったとして、返してくれるのは町の勝手ですが、その分賃料を安くしてくれというのなら(上記のような内容の契約だったとして)契約違反になります。私が貸主の立場だったら、「必要無くなって半分返してくれるのは結構だけど、賃料はそのまま頂きますけど」と言います。

質問者様がとても良い人で、「半分土地が返ってくるなら賃料は半分にしますよ」という方なら、土地を分筆して新たな賃貸借契約を結べば良いだけです。その場合でも分筆費用くらいは町に出してもらっても良いと思います。(特に決まりはありません。)

ただし、当初契約書等の書面で契約しておらず、契約内容があやふやなら町と話し合いで決めるしかありません。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとううございました。

お礼日時:2023/11/27 22:57

図面上で線を引いて面積を決め話し合えば問題は


ないと思いますが固定資産税をどうするのかとか
将来的にその残りの土地をどのように利用するか
によって分筆したほうがいいのかも知れませんね。

今まで通りその土地全体を貸すようにはならない
のですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。先方が半分は返すと言っています。

お礼日時:2023/11/26 08:30

新築当初に分筆してないのであれば確認申請書の配置図も


図面上での線引きになってると思いますよ。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。分筆しないまま、左半分、右半分でわけることができるということでしょうか?

お礼日時:2023/11/26 08:11

よく広い土地に○○番地の内で建物が複数建つことが


あるので図面上に線引きをして1丁目1番1号地の内
で区分けしそうですね。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。それは分筆するということでしょうか?

お礼日時:2023/11/26 08:10

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